二時間。初心者でもわかりやすい講義を心がけるのだが・・・。

1、療養(補償)給付について。
 総論として、「補償」が入ると業務災害。入らないと通勤災害。同じ給付でも名前が違えば提出書類も違うのに注意。

 使用する資料は「療養(補償)給付の請求手続」です。この「請求手続シリーズ」は、労働基準監督署にあります。無料で解りやすいので利用してください。

 療養の給付は現物支給が原則です。労災指定を受けた病医院・薬局で、自己負担内で療養給付が受けられます。その他の病医院・薬局だと費用請求になります。

 できるだけ、労災指定を受けた医療機関に行って下さい。費用請求だと支給に時間がかかります。その間、本人または会社が負担しておかなければならなくなります。

 「治ゆ」の定義。傷病が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても、これ以上の効果が期待できない場合。

 「5号様式」と「16号の3様式」。書類は間違えないこと。療養の給付は、医療機関経由での提出であること。 

 費用請求は「7号様式」と「16号の5様式」。労働基準監督署に提出。その他、柔道整復師や針師・マッサージ師も費用請求である。

 医療機関当を変更する時は「6号様式」。ただし、この様式は指定医療機関から指定医療機関への変更に使用。

 書類の書き方。そんなに難しい書類ではないですね。ただ、コピーをくれぐれも忘れずに。

2、休業(補償)給付について
 待期期間は3日ですが、健保との違いを明確に理解すること。連続する3日間ではないことに注意。

 休業(補償)給付は給付基礎日額の60パーセント。休業特別支給金は、同20パーセント。

 休業(補償)給付は、自動車保険等と調整される場合がある。休業特別支給金は保険と調整されない。保険会社が休業特別支給金と休業補償を調整してきたら、その保険会社は信用しないこと。けっこう、やってくるので注意。

 給付基礎日額=労働基準法の平均賃金。平均賃金の算出方法を理解しよう!!

 一部負担金は通勤災害のみ。最初の休業給付から差っ引かれます。200円ほど・・・。

 労働者死傷病報告が出ていないと休業(補償)給付は出ないので注意。

 書類の書き方。

 
 以下、次号。