時間は二時間。ちょっと積み残したので来週に回します。

1、結婚した時。名前・住所が変わるだけの場合は氏名変更届と住所変更届(社保のみ)を。退職する場合は、資格喪失。

2、できちゃった結婚の場合は、雇用保険の受給資格の延長を。(病気退職の場合とあわせて説明。)

3、医療保険の選択。国保については役所に問い合わせておくこと。任意継続被保険者については、20日以内を厳守すること。国保と任意継続はどちらが有利かは、条件によって決まる。

 国保・・・減免制度がある。傷病手当金や出産手当金をもらっている場合、任意継続にしたら28万円が標準報酬月額の上限となる。傷病手当金や出産手当金も、その額に基づいてしまうので注意。

 任意継続・・・高い給料をもらっていた場合、こちらが有利な場合がある。28万円の上限がありますからね。

 被扶養者になる場合。基本手当(失業保険ですな。)が日額3611円を超えたら被扶養者にはなれない。(130万円/360で計算される。)

4、出産について。出産育児一時金は家族にも出るようになっていることに注意。金額は1人当たり30万円。双子だと60万円。出産手当金は、予定日と実際の出産日の間も対象となる。出産日は産前。出産育児一時金30万円のうち24万円は貸付制度があるので利用してください。無利子です。

5、育休。男も取れる。雇用継続給付の事務を事業主が行う場合は、事前に労使協定の締結が必要。(ハローワークは事業主がやるよう指導しています。)

 続きは来週へ・・・。