来年の4月から「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の改正法が施行されますね。私も少しずつ対応を研究しています。

 中には電話をかけてきて、「就業規則をどうするか。」と相談してきた会社もあります。しかし、まだ半年近く先のことを、今、規定する必要はない・・・と答えています。むしろ、会社として定年延長を選ぶのか。再雇用制度を選ぶのか・・・を考えておいていただきたいですね。それによって就業規則を変えるわけですから。

 定年延長制度・・・原則として労働条件を変更しない。
 再雇用制度・・・退職金等を支払ってしまい、別の労働条件を適用する。

 とにかく会社の実力や経営状況等をよく考えて、どちらの制度を選ぶか検討すべきです。


 ハローワークに行ったついでに「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」について聞いてみました。この法律は、ハローワークの分野ですからね。

 窓口の係長いわく、「人数が少ないから巡回は無理かも。しかし、窓口指導はすることになるでしょう。」とのこと。うんうん。そうだろうなあ・・・。

 就業規則のチェックが厳しくなるかもしれませんね。若年定年(60歳から62歳未満)の理由を詳しく書かされたりして・・・。


 窓口から「継続雇用の助成金の申請が増えるだろう・・・。」と言われました。申請用紙を持って帰る社会保険労務士が多いようです。

 来年の2月・3月になると並んで待つ状況となりそうです。私としては、今年中に片づけてしまいたいと思っています。私は短気ですからねえ。待つのは嫌いです。