「被取締役」さん。「小ネタ集45。」に関するコメント、ありがとうございました。ブックマークが遅れてすみません。

 さて、「離婚時の厚生年金の分割」ですが・・・。関心が高いですね。私のところにも、問い合わせがありました。男性側としたら戦々恐々なのでしょうか。(もちろん女性のほうが賃金が高い夫婦もありましょうが。)

 「第3号被保険者期間についての厚生年金の分割」については、第3号被保険者又は第3号被保険者であった方が請求すれば分割が行われるようです。ただ、分割期間が施行日以降のものに限られるため、「離婚時の厚生年金の分割」より影響は少ないかもしれませんね。

 昔は「離婚は65歳になってから」(振替加算がもらえる場合)なんて言っていましたが、これからは、「離婚は平成19年4月になってから」が合言葉になるのでしょうか。