今日はまず市役所へ行きます。遺族厚生年金の裁定のために、所得証明を取らなければなりません。当然、委任状が必要です。(ちなみに、戸籍謄本・住民票等は職権で取れます。社会保険労務士会で用紙を買いましょう。)

 次に、社会保険事務所へ。所得証明を出せば仕事は終了です。これぐらいなら委任状は不必要です。(当会では社会保険労務士用の委任状があります。それを使用することになっているのですが・・・。社会保険事務所に行ったら、もう一枚ほど用紙を書かされるので、二度手間になってしまいます。内容がほぼ同じなのだから、社会保険労務士用の委任状だけを提出すれば済むようにしていただきたいと思うのですが・・・。)

 ハローワーク。雇用保険加入者のリストをもらいに行ったのですが、4月から委任状が必要とか。労働局から通知が回ったはず・・・と言われましたが、すみません、見ていません。役所からの通知は見ないなあ・・・。大体、役人の都合のいい事しか書いていないから。

 いくら個人情報保護法が施行されたからと言って、こう言う委任状が必要・・・というのは解せません。社会保険労務士だからこそ、委任状ナシでデータを出してもらいたい・・・と言うのが本音ですね。

 後は集金に行こうかなあ・・・。自動車税を払わなければ・・・。