「たなか」さん。「宅建を狙う。」に関するコメント、ありがとうございました。

 社会保険労務士と行政書士の隙間業務は、非常にわかりにくい面がありますね。二つの会が協議するわけでもないですしね。

 私は、こう考えています。「社会保険労務士が関与する法律の仕事は、社会保険労務士の職域である。」・・・と。介護事業所の指定申請は「介護保険法」に基づく届出ですから社会保険労務士の業務です。ただ、同時に行政書士の職域でもあるかも知れません。


 「はやまるろうむ」さん。着々と開業準備が進んでいますね。熱気がここまで伝わってきます。

 これからも、情報交換ができる事を期待しております。