解雇制限についてですが、業務災害と通勤災害を明確に分けておいてください。解雇制限があるのは業務災害です。通勤災害には解雇制限の定めはありません。

 清算規定・・・必ずですが、会社のカギとか制服・名刺は回収する事です。制服や名刺まで・・・と思われるかもしれませんが、悪用されると大変です。ここら辺は、性悪説で対処してください。退職金制度のある会社は、退職金規定に支払時期を書く事。書いておかないと、7日以内に支払をさせられる恐れがあります。(請求があればの場合ですが。)

 慶弔・・・規程を作った以上は、会社側も守らなければなりません。つまり支払義務が生じるのでご注意ください。

 損害賠償・・・制裁と明確に分けておく事。制裁はあくまでも制裁であって、損害賠償とは別物です。制裁を行った場合でも、会社に対する損害を賠償する責任はなくなりません。できれば、「会社を退職した後でも損害賠償を請求する事がある。」と書いておいてください。

 付則・・・規則の実施日は明確にしておくこと。また、就業規則を全面的に改定した場合は、「従前の就業規則は廃止する。」等の一文を入れるといいでしょう。

 付属規定・・・「この就業規則には次の規定が付属する」なんて書いた以上は、その規定がない・・・なんて言う事がないように。きちんと作成する事。


 以上、就業規則シリーズ終了です。