平成17年4月1日より、雇用保険料率が上がります。これを改正と言うのはいかがなもんかと思いますけどね。引上げ率は1000分の2アップ。それを1000分の1ずつ労使で負担しあいます。

 一般保険料額表は廃止です。まあ、給与計算はコンピュータソフトでやる時代だから影響は少ないかな。

 よくわからんのが、「一定のボランティア活動」を行った場合の基本手当(失業手当ですね。)の受給期間延長です。「一定のボランティア活動」って何?? どうやって区別するのでしょうね。登録制?? それと、ボランティアをしたと言う証明はどうすんの??

 ハローワークに行ったので、聞いてみたら、「ボランティアについては、自己申告になりそうです。」とのこと。はてさて、どうなるのだか。