労働基準法の講義が思ったより進んだので、その分の追加です。

 しかし、労働基準法になったら、聴講生が減ってしまいました・・・。あまり興味がないのかなあ? 労働基準法を知る・・・と言う事は、理論武装をする事なのに。自分の雇用を守る…と言う感覚は、まだ一般的ではないのでしょうか?

1、第13条 労働契約は労働基準法を下回ることは出来ません。下回った場合は、その部分だけが無効となり、労働基準法の基準に読み替えられます。なぜ、全部が無効にならないのか・・・と言うと、労働者の保護にならないから。全部が無効になると、労働契約もなくなっちゃいますからね。

2、第14条 契約期間については、労働基準監督署にいい資料があります。経過措置とともに解説しないと、現状に合わないので注意。

3、第15条 労働条件の明示についても、労働基準監督所等にいい資料があります。それを使った方が理解しやすいでしょう。

4、第16条 労働契約の不履行に関して、違約金や損害賠償額を予定した契約は出来ません。しかし、実害の損害賠償を禁じている趣旨ではありません。使えなくなった名刺代等は請求できます。

5、第17条 前借金と既往の労働に対する賃金は明確に分離してください。

6、第18条 社内貯金制度の管理はとても難しいと聞いています。私は、残念ながら、この手の仕事はしたことがありません。

7、第18条の2 解雇ルール。骨抜き状態になっているのはなぜ??

 以下次週へ。