旧司平成18年度刑訴第1問(ランクA、難易度B) | 予備校派のための司法試験・予備試験塾 KLOライセンス

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第1 まず、Aが捜索差押許可状を呈示して甲宅内に入った行為は適法である(刑訴222条1項、110条)。

第2 乙の身体を押さえ付けポケット内を探った行為の適法性

かかる行為は、「Xマンション101号室」という場所に対する捜索許可状で乙という人の身体を捜索するものである。そこで、場所に対する捜索許可状で人の身体の捜索が許されるか問題となる。

1この点、場所と人の身体とでは後者のほうがプライバシー侵害の程度が大きいこと、219条・107条が捜索すべき場所と人の身体を明確に区別していることからすると、場所に対する捜索許可状で人の身体の捜索をすることは原則として許されないと解する。

 もっとも、居合わせた者が、差押の対象物を身体に隠すのを目撃したような場合までかかる原則を貫くとあまりに真実発見(1条)を害する。

 そこで、捜索の対象物を所持していると疑うに足りる十分な状況がある場合で、直ちにそれを確保する必要性があり、手段が相当といえる限度の身体の捜索は「必要な処分」(222条1項、111条1項)として許されると解する。

2(1)本問では、Aは乙がテーブルにあった物をつかみ、ポケットに入れるところを目撃しているので、捜索の対象物を所持していると疑うに足りる十分な状況があるといえる。

 次に、本件被疑事実は覚せい剤譲渡事件であり、密行性が高い事件であるから、差押対象物たる取引メモや電話番号帳などは覚せい剤譲渡事実を明らかにするのに必要な物であり、捜索する必要性が認められる。

 また、これらはいずれも小さな物であり、川にながしたり、する等して証拠隠滅が容易であるから、直ちに捜索しなければならない。

 以上から、上記必要性は認められる。


(2)そして、乙の身体の捜索は捜索場所たるXマンションから300メートル離れた場所でなされているが、乙の身 


 体という捜索の対象には変更がないし、公道においては新たに何人かのプライバシー権等の侵害が問題と 


 なる場所ではないから、、Xマンションにおける乙の身体の捜索と同様に考えてよい。


(3)そうだとしても、Aは乙の身体を押さえつけてポケット内を捜索しており、有形力を行使していることから相当 といえないのではないか。

    この点、乙はポケット内の物を出すことを拒否しており、抵抗が予想されるところ、かかる抵抗を排除するためにポケット内から物を出す短い間身体押さえつけたにすぎず、長時間にわたり乙を押さえつけたわけではいから、なお相当といえる。


 (4)よって、Aの上記行為は「必要な処分」として許される。


 第3 次に、Aが乙を現行犯逮捕した行為は憲法33条、刑訴212条1項により適法である。

第4 では、覚せい剤入りビニール袋を差し押さえた行為は適法か。

(1)本問で、差押許可状には差押えるべき物として「覚せい剤」は含まれていないので、令状に基づく差押え(憲法35条、刑訴218条1項)にはあたらない。

(2)もっとも、逮捕に伴う捜索差押え(220条1項)として適法とならないか。

  ア まず、Aは現行犯逮捕した現場ですぐに差押えを行っているので「逮捕の現場」で「逮捕する場合」に差押えたといえる。

  イ そして、覚せい剤は本件覚せい剤譲渡事件に明らかに関連する物件であるから物的範囲としても問題はない。

  ウ よって、上記差押えは220条1項によるものとして適法である。

第5 以上から、本問警察官Aの行為はすべて適法である。


以上






※逮捕に伴う捜索差押えについては、相当説・緊急処分説のいずれからも「逮捕の現場」「逮捕する場合」、物的範囲に関し肯定されることは明らかなので論証の必要はないと思う。