外国人留学生が在留資格(就労ビザ)を取得するには | キャリアコンサルタント福井祐平の『What's人財』

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平成24年度の外国人留学生の在籍人数は、137,756人(前年比319人減)です。東日本大震災以降、減少傾向ではありますが、毎年10万人以上の外国人留学生が日本にきます。



日本に永住権がない外国人は、27種類ある在留資格(就労ビザ)が必要になります。



日本で定められている就労が可能な在留資格は、以下の通りです。

【就労可能な在留資格】
「外交」「公用」 「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律・会計業務」、「医療」、 「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」
 
参考HP:http://tokyo-foreigner.jsite.mhlw.go.jp/tenshokusha/nihon_hataraku_gaikokujin/spec_1a/reside.html



永住権を持たない外国人は、在留資格に当てはまらない仕事を選択することができません。



風俗業や、単純労働の場合、在留資格を取得することはできません。専門的な技術や技能、知識を必要とする業務への就労が必要になります。



例外として、風俗業でも経営者であれば在留資格の「投資・経営」に当てはまるため資格を得られる可能性があります。パチンコ店の経営者には、外国人の方もいらっしゃいます。



外国人留学生は、卒業後とも日本で就業するためには学生のうちに内定を取得する必要があります。



就職先が決まらずに卒業した場合、留学ビザから特定活動ビザに変更すれば、日本に滞在したまま就職活動を行うことができます。



特定活動ビザに変更できる条件は以下の通りです。

【変更条件】
・大学を卒業または専修学校専門課程修了し専門士の称号を取得した者
・卒業前から引き続き就職活動をしている者
・学校の推薦・就職支援を得られる者
・滞在中の経費を払える能力があること



留学から特定活動ビザに変更した場合、6ヶ月間日本に合法的に滞在でき、卒業後も就職活動を行うことができます。



また特定活動ビザは、1回だけ更新が可能ですので、最大1年間就職活動を行うことができます。



人材会社に勤めているコンサルタントも、外国人の就労ビザについて理解している方は少ないでしょう。



外国人の方が就職活動を行う場合は、日本語検定1級を取得することをおすすめします。



私は、転職サイトに登録している求職者にスカウトメールを送る際、外国籍の方は「日本語検定1級」を有しているか、日本での就業期間を確認しています。



転職サイトの会員登録時にも、資格登録項目に「日本語検定1級」の項目はありますので、必ず保有資格として登録しましょう。また備考欄などに、日本語検定1級取得者で日本語は問題ないことを自己PRとして記載しましょう。



日本で働きたい方は、在留資格を得ることができる職業と法律を理解し、国内の公共サービスを利用し専門家に相談しながら就職活動を行うことをおすすめします。