精神障害者雇用義務 対象疾患と等級ごとの状態 | キャリアコンサルタント福井祐平の『What's人財』

キャリアコンサルタント福井祐平の『What's人財』

企業や社会が求める『What's人財』をテーマに、キャリアコンサルタント福井祐平の視点で書いています。


政府は、精神障害者の雇用を企業などに義務づける時期は、2018年4月からを予定しております。



精神保健福祉法に規定された精神障害者保険福祉手帳の発行対象疾患は、下記の通りです。

<対象疾患>
・統合失調症
・躁鬱病
・非定型精神病
・てんかん
・中毒精神病
・有機溶剤などの産業化合物、アルコールなどの嗜好品、麻薬、覚醒剤、コカイン、向精神薬などの医薬品
・器質精神病(精神遅滞を除く)
・その他の精神疾患(発達障害を含み、精神遅滞を伴うものを除く)



手帳には障害の程度により、重い順に1級・2級・3級と決められており、手帳の等級によって受けられる福祉サービスに異なります。


各級ごとの精神障害の状態は、下記の通りです。

<各級ごとの精神障害状態>
1級:日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級:日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級:日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの



現在の法律では、身体障害者と知的障害者は、障害の重度によって企業の雇用人数カウントが異なってくる(重度で週30時間以上働くと2人分カウントされる)が、精神障害者は重度関係なく1人カウントになっています。



独立行政法人高齢・障害・求職者雇用促進機構では、精神障害者の雇用支援を無料で行っています。



サービスは、主に「雇用促進支援」、「職場復帰支援」、「雇用継続支援」の3つに分かわれており、障害者と事業者の両者に提供しています。



最近、ブログやYouTubeで障害者を対象とした求人広告をよく見かけるようになりました。今後、精神障害者雇用の義務化に伴い、カウンセラーのニーズも高まることが予想されます。



私も最近まで、国がどういうサービスを提供しているか知りませんでした。国や民間企業がどういうサービスを提供しているか、調べて情報を共有していきたいと思います。

福井祐平



今日の記事が少しでも参考になりましたら、人気ブログランキングの応援クリックをお願いできると幸いです。