心のサプリ (絵のある生活) 

  心のサプリ (絵のある生活) 

画家KIYOTOの病的記録・備忘録ブログ
至高体験の刻を大切に
絵のある生活 を 広めたいです !!!

橋本琴絵さんの 投稿から お借りました。ありがとうございます。

七人目の子供を授かり、圧倒的な教養の立場から、

左翼とか保守を超えて、日本の伝統をきちんと見てくれる方。

 

 

 

 

 

 

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北岡伸一東大名誉教授が「女系天皇支持論」を言い出した。その理由は以下5つだった。

①明治、女系天皇の容認は有力な選択肢だった。

②側室制度が無いと男系維持は不可能

③男系継承はイスラムと同じ

④養子案は憲法14条違反

⑤国民に親しまれる人が(人気投票で)皇位を継ぐべき

共産主義の代弁だな

①明治、女系天皇の容認は有力な選択肢だった。

 →アドルフ・ヒトラーはノーベル平和賞受賞の有力な選択肢だった。どの時代も底の抜けの馬鹿はいるし、馬鹿なことはどこにでもある。

 「女性天皇をメロメロにして好かれた道鏡を天皇にする意見は過去、有力な選択肢だった」というようなものだな。

②側室制度が無いと男系維持は不可能

 →完全なデマ。リヒテンシュタインなど、「一夫一婦制における嫡出の男系男子」で、王位、公位継承権を定める「サリカ法」というもので、誰が王侯か決めている国は沢山あるし、現に続いている。

 東大教授なので「世界史を知らない」ということはないと思う。つまり、「嘘をついて日本人を騙してやる」という強い悪意が推認できるわけじゃ。

③男系継承はイスラムと同じ

 →ヨーロッパ王室で、「両系もしくは特定の人の子孫であることを王位継承権にしている」という王室は、イギリスとオランダしかない。

 これは女系という意味ではなく、イギリスはハノーファー選帝侯妃ゾフィーの子孫であること、オランダはオラニエ=ナッサウ公ウィレム1世の子孫であること、ということが王位継承権の条件とされる。

 そもそも、イングランド貴族など、王家よりも歴史が古い貴族たちは現在も「男系男子の爵位相続」と決まっている。

④養子案は憲法14条違反

 これについては令和5年11月117日に内閣法制局 木村陽一 第一部長が答弁している。

 「皇統に属することを対象に、例えば養子制度を検討することは、憲法第2条、第5条等を踏まえまして、法律らおいて養子になる方の範囲を適切に定めます限り、憲法第14条との関係において問題が生じるものとは認識しておりません」

つまり、法の下の平等の「法」があれば事足る話だ。これも、東大教授だからな。憲法について無知なはずなかろう。結局、嘘をついて日本人を騙す「憎悪」があるわけだな。

⑤国民に親しまれる人が(人気投票で)皇位を継ぐべき

 天皇即位はAKB48総選挙じゃねえぞ。

 とまあ、こんな感じで、「皇位継承権」を何としてでも変更してやりたいとする悪意が交差しておる。

 ワシが思うにな、「女性宮家」というのは、左派の「へんな男とくっつけて皇室を廃止してやろう」という思いと、右派の「旧皇族の男子と女性皇族が結婚したら箔付けになるやん」という思いで成立しつつあると思うぞ。

だがな、そんなギャンブルをする前に、ワシの政治観かいえばほかにやるべきことがある。

それは「認知による父子関係の確立権」を皇族に認めることだ。

現状、一般人は、胎児であっても、「あれは私の子です」と認知した場合、父子関係が確立される。

しかし、皇族だけ、「認知して父子関係はダメ。子どもができてもそいつは皇族じゃない」という差別対象とされている。

つまり、悠仁親王殿下の彼女が妊娠しても、その子と悠仁親王殿下の父子関係は禁止され、子どもを皇族にすることもできない。

これが「日本が占領されて主権喪失した」ときに、押し付けられた「敗戦国ルール」なんだな。

なので、まず「男性皇族の認知権」を取り戻すことが「安定した皇族の確保」に必要なことだとワシは考えている。

でな、ここでもう一つの誤解がある。

それは、「日本が戦争に負けたので、旧11宮家が皇籍離脱した」というものだ。

確かに離脱する「時期が早まった」のは、占領軍の圧力によるものだといえる。しかし、離脱すること自体は「明治初期」に決まっていたんだな。

これ意外と知らない人が多いんじゃが、

まず養老律令というのが8世紀につくられて、その中の「継嗣令」というもので、

「天皇4世孫」までで皇族とされた。のちに改正され「5世」までに増やされたが、要するに、「継体天皇」という天皇5世までの皇位継承の前例を尊重したものだな。

そして、明治になると「皇族ノ降下ニ関スル施行準則」というものが出来た。

これも、「嫡出の長男の系統のみ天皇10世まで皇族、次男以下は天皇6世まで皇族」としたルールだった。

つまり、「伸ばした」わけだ。

でも、長男の系統でも天皇10世で皇籍離脱、11世は生まれたときから皇族ではない。次男以下は天皇6世で皇籍離脱、7世以下は生まれたときから皇族ではないとされた。

この「特例」が旧皇族全員の共通祖先にあたる伏見宮に、このルールを適用すると、

ルール施行時点で「伏見宮邦家親王は崇光天皇16世」であったため、いきなり皇籍離脱してしまう。

なので、特例として、伏見宮邦家親王の子のうち(男女合わせて32人!)、

長男の系統のみ天皇20世までを皇族とし、21世は皇籍離脱することとし、22世は生まれたときから皇族ではないとしたわけだ。

なので、旧皇族はその全員が、「占領期」ではないにしろ、「皇籍離脱」の予定にあったのに、アメリカ軍によってそれが早められた、という事情があった。

じゃあ、どうするのか。

これはな、「皇統に属する天皇最近親の男系男子」から順番に皇位継承権をランクづけするしかないとワシは思っている。

イギリスみたいに、王位継承1000位まで法律で決めている国もある。こうなれば、ロンドンが核攻撃されてバッキンガム宮殿が消滅しても、イギリス王家は安泰なわけだ。なんせ世界中に王位継承権者がおるからな。

では、誰が「皇統に属する天皇の最近親」なのか?

それは、江戸時代の天皇、後陽成天皇の皇子様たちが「近衛家・一条家」の養子に入った系統と、東山天皇の皇子が「鷹司家」の養子に入った系統がある。

旧皇族は室町時代の天皇を祖先とするが、皇別摂家は江戸時代の天皇を祖先とする。

そして、この皇別摂家から、「西園寺公望」とか「近衛文麿」など総理大臣を輩出し、「醍醐忠重」とか日本海軍潜水艦隊司令官などを出し、近代日本にかかわってきたわけだな。

皇別摂家は、現在、天皇11-15世くらいの人たちがほとんどだ。

つまりな、明治期にした「特例」で、天皇20世まで「皇族」としたのだから、これをもう少し増やせば、「旧皇族」も「皇別摂家」も「皇族」に戻れるじゃないか、という話だ。

旧皇族だって、その共通祖先は江戸時代に、「長九郎」と名乗り、村の鍛冶屋をしていたところ、なんかほかの親族が全員死んだので、

江戸幕府の京都所司代が「伏見宮の親族に相違なし」と「判定」し「皇族」に戻り、旧皇族全員の共通子孫となっている。

まあ何が言いたいのかというと、皇位継承権についてワシの意見は3つに絞られる。

①まずは認知権を皇室典範に復活させよ

②女性宮家はギャンブルだぞ。旧皇族と婚姻したら箔付けになるが、小室何某みたいのが来たら終わりだぞ

③旧皇族・皇別摂家ともに皇族とする方向性を検討せよ

特に、「天皇の子孫だから」という話ではなく、物理的に、皇別摂家と旧皇族が「天皇最近親」なんだ。

源氏とか平氏は「最近親」ではない。

最も近い血筋のものから順に継承していく」という、古来からのルールだな。

この際に、従来の「天皇〇世まで」というのをどこまで拡大して良いかが議論となるべきであり、

「長子相続」とかわけのわからんことを話しているときではない。天皇とは男系子孫をいうので、女系が即位したらそれは「天皇ではないほかのナニカ」だ。

日本は過去の歴史と同じく内戦に突入するだろう。それが共産主義者の狙いだ。気を付けてほしい!