「在職老齢年金制度」をうまく利用するには? | クラシック音楽とお散歩写真のブログ

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 60歳以降も働き続けると受給年金が、「在職老齢年金制度」によって減額されます。年齢(64歳以下、65歳以上)によってもその減額が異なりますが、基準となるのは「給料と前年のボーナスを合わせた年収の1ヶ月分(概ね月々の給料+過去1年間にもらったボーナス÷12)と、年金の1ヶ月分を合計した額、とのこと。
 64歳以下では、この金額が28万円までなら減額されず、65歳以上では48万円までは減額されないけど、年金が減額されない働き方はあるのか? という疑問があります。

なぜこんなこと考えるかというと、私の勤める会社の定年年齢は満60歳。そこからは最大5年(満65歳月末)まで嘱託雇用という再雇用制度によりほとんどが契約し65歳まで働いてくれます。
 その際、在職老齢年金制度を利用するには、前年の月額報酬の75%以下に設定すると在職老齢年金制度の雇用継続給付金が支給されます。それでも給与が高かったり、元が高かった方は前年より75%以下に減額の給与設定にしても、48万円を超えてしまう人もいます。
そうし例外的高給者ではなく、ごくごく一般的社員の場合は、減額率と給付金支給額を合わせて最大に当人が受け取れる額を算出して月額報酬を決定しています。
 そのため社員によって減額率が異なりますので、当然ながら社員から「なぜ」という説明を求められることが多いのです。(人事総務部のため)

(1)厚生年金に加入するケース
①厚生年金に加入し続けても減額されない条件、おおむね月々の給料+ボーナス1ヶ月分+年金1ヶ月分≦28万円 あるいは≦48万円となるような給与額を支給するするようにする⇒当社の現行の制度・給与算出方法

②ボーナスを毎年受け取らず、退職するときにその分を退職金として支給する制度を設計する。
会社の特例措置で賞与を退職金に回すことが可能であれば、ボーナスが減額計算対象から外れので、給料の額をそれほど抑えなくてもすみます。
ただし、これまでの日々の生活基準があるので、月額給与が減ることを嫌がる社員が多いことは事実です。

(2)厚生年金に加入しないケース
減額制度は厚生年金に加入して働く人が対象のため、加入しなければ年金額は減額されることも年金保険料負担もありません。
①当社と契約するにしても嘱託雇用制度を使わずに完全に「個人事業主」として独立し、当社と「業務委託契約」を結ぶ方法があります。個人事業主であれば、青色申告による節税効果もあって手取り総額が大きくなる可能性が大きいです。
②勤務日数か勤務時間のどちらかが正社員の4分の3未満にする(厚生年金の加入義務はありません)。
③原則、従業員が5人未満の個人事業所に勤務する。
まぁ、(2)の①②は現実問題としても事例としても今のところないです。③は会社が該当しません。

年齢、配偶者の状況等によっても満額受給にこだわると、世帯収入が減少してしまうこともあります。

 

これらの記事の参考HP

高年齢雇用継続基本給付金

All About 高齢者雇用継続給付金

在職老齢年金とは

在職老齢年金 早見表

ようするに面倒くさい。