建設業の許可業者は,

法定された事項の変更が

生じた場合には許可行政庁に

変更届を提出する義務が

あります。


法定された事項とは,

営業所の所在地,

取締役の就任や辞任など

役員の異動,

資本金額などがあります。

法人登記が必要になる事項は

そのまま届出義務に該当することが

多いです。


また,建設業法上の重要な役割である,

「経営業務管理責任者」(以下,経管)や

「専任技術者」(以下,専技)に

変更が生じた場合も届出をしなければ

なりません。


先に述べた営業所の所在地などは

事実が発生した日から1ヶ月以内

というのが提出期限ですが,

経管や専技に関しては2週間以内

とぐっと短くなります。


提出期限を過ぎての提出は

鹿児島県の場合,

始末書(理由書)添付が必要となる上,

県の入札参加資格審査において減点を

されてしまいます。



キーマンの異動や,

会社に関わる事項の変更があった場合,

まずはそれが変更届の対象と

なっているか,速やかに確認される

ことをお勧めします。



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