こんにちは。

行政書士の福元@鹿児島です。

 

認知症などにより判断能力が

不十分な方の代わりに

後見人が法律行為を行う、

成年後見制度。

 

超高齢化社会の中、

制度の普及が推進されています。

 

 

その一方で、営業に必要な

許可を得る「許認可」の世界では、

許可を受けようとする本人や

法人の役員が、成年後見制度を

利用していると許可を受けられない

と定められているケースが多々、

あります。

 

 

近年、被後見人の方にも

選挙権が認められるなど、

人権への配慮が高まっている中、

許認可における欠格要項に

ついても考え直すべきでは、

という意見が高まり、

今国会で、一括して改めようと

いう法案が提出されています。

 

その法案が先日、

衆議院を通過しました。

参議院でも可決の見通し

とのことで成立が間近と

なっています。

 

 

建設業法でも本規定が

ありますので、この成立を

受けて改正が行われる

模様です。

 

現在、法務局で(成年後見の)

「登記されていないことの

証明書」の交付を受け、

許可申請書に添付しますが、

このあたりの手続きが

改められるだろうと

思われます。