こんにちは。

行政書士の福元@鹿児島です。

 

株式会社や有限会社(現在は

正確には「特例有限会社」と

言われます)には取締役が

置かれています。

 

建設業許可では

常勤の取締役が最低1名、

「経営業務の管理責任者」

(以下、経管)に就任します。

 

この経管は、建設業を

経営する能力がある人であり、

建設業法では許可業者に

経営の安定性を求める意味から

その設置を義務づけています。

 

経管は誰でもなれるわけではなく、

会社であれば一定(5年、

あるいは7年)の役員就任期間が

必要とされています。

 

 

建設業許可業者様の

登記事項証明書を

拝見していますと、ときおり、

取締役の方が1名のみ、

というケースがあります。

 

その代表者様限りの営業、

と決めている場合は別としまして、

事業承継などを考えますと、

取締役は複数名とされることを

お勧めします。

 

次の方へのバトンタッチの場面で、

役員登記などはすぐにできますが、

建設業許可を維持するためには

経管が必要で、

その経管には上述のとおり、

一定の役員就任期間が求められる

からです。

 

不測の事態で代表者様が

業を離れなくてはならなくなった

場合でも、柔軟な対応が可能と

なります。

 

取締役の員数決定や、

就任、辞任にはその会社様

の様々な事情があり、

総合的に勘案すべきですが、

建設業許可からの一つの

観点となります。