事業承継対策 シリーズ  9 | ヒューマネコンサルティング 代表のブログ

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これまで8回にわたって、「事業承継対策の必要性」について書いてきました。


前回は、生前贈与遺言の主な注意点などについてでしたが、

今回は、「すでに分散してしまっている自社株式を後継者に集中するためには、どのようにすればよいか?」

について、書きたいと思います。


すでに自社株式が分散してしまっている場合には、

後継者の経営権を確保するために、

主に以下のような選択肢があります。


(1)後継者が他の株主から株式を買い取る方法

   後継者自身が他の株主と交渉して株式を買い取るという方法があります。


(2)会社が後継者以外の株主から買い取る方法

   会社が後継者以外の株主から自社株式を買い取って、

   後継者の持株比率を高めるという方法があります。


(3)会社が新株を発行して後継者だけに割当てる方法

   会社が新株を発行して後継者だけに割当て、後継者の持ち株比率を高め

   るという方法があります。


そして、

具体的な支援措置として、

①後継者による自社株式の買取資金、②会社による自社株式の買取資金については、

株式会社日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫から低利で融資を受けることが可能となっています。


ただし、①については、平成20年10月1日に施行された経営承継円滑化法の金融支援措置として

経済産業大臣の認定を受けることが必要なので注意して下さい


尚、

(2)、(3)の場合には、

株主総会で、3分の2以上の議決権を有する株主の賛成を得なければなりません。

従って、一度株式が分散してしまった場合には、それを再度集中することは意外と難易度が高い場合がありますので、


まずは、分散する前にその防止策を講じることも重要だと思います。



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