平素はお世話になります。
経営相談、社員教育・研修、FP相談等
ヒューマネコンサルティング株式会社 代表の阿部です。
昨今、喫緊の課題と言われる事業承継問題。
前回は、親族内承継が難しい場合に、「従業員等への親族外承継
」について書きました。
https://ameblo.jp/humane-c/entry-11182411560.html
そこで今回は、親族や従業員など親族外にも後継者候補がいない場合に、
「M&A」という手法で会社を売却することについて考えてみたいと思います。
まず、「M&A」の意味ですが、
合併(Merger)と買収(Acquisition)の頭文字で、
会社そのものを売り買いするという意味になります。
親族や社内等に後継者候補がいない場合には、
従業員の雇用維持、取引先の仕事確保、経営者の老後の生活資金確保等のため、
会社そのものを売却し、第三者に経営してもらうことも考えられる選択肢の一つだと思います。
近年では、中小企業におけるM&Aの件数が増加していますが、
一言でM&Aといっても様々な種類があります。
ここでは、代表的な手法のイメージ及びそれぞれの主な特徴を簡潔にご説明出来ればと思います。
①合併
合併とは、会社の全資産・負債、従業員等を
丸ごと他の会社に承継する手法の1つです。
合併の方法には、「吸収合併」と「新設合併」があります。
新設合併は、被合併会社が解散するため、
その営業の許認可等が新設会社に承継されないことなどから、
実務上のほとんどは吸収合併と考えて良いと思われます。
②株式交換・株式移転
株式交換とは、自社株式と他社株式等を交換することです。
この場合、売り手企業は交換先会社の100%子会社になり、
経営者が保有していた自社株式が交換先会社の株式や現金に変わります。
株主総会の「特別決議」によって、
全株主に株式の交換を強制できることが特徴となります。
また、株式移転とは、既存の会社が、完全親会社となる持株会社を設立し、
自らが完全子会社となる方法です。
③会社分割
会社分割とは、複数の事業部門を持つ会社が、
その一部門を切り出してこれを他の会社に承継する手法です。
他社との部門単位での事業統合や、不採算部門の撤退等で使われます。
事業譲渡との違いは、買い手企業にとって、
現金ではなく株式を対価とすることができることになります。
④株式譲渡・事業譲渡
株式譲渡とは、経営者が所有している株式を第三者に売却することです。
株式譲渡は主にM&A、MBO等で用いられます。
事業譲渡とは、事業の一部を他の会社に売却することです。
先述の会社分割に比べて、より個別の事業単位で売却が可能で、
両手法の対価は通常現金になります。
このように、様々な形式がありますので、
いずれにしても、M&A等をお考えの場合は、
各社によってマッチしやすいものとそうでないものを見分ける意味でも、
専門家にご相談頂き、自社にふさわしい方法を選択して頂きたいと思います。
弊社は、経営革新等認定支援機関
であり、教育部門
を有しておりますので、お気軽にご相談下さい。
最後までお読み頂きまして、有難うございました。
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