710日より自筆証書遺言を法務局で保管してもらえるようになりました。



自宅保管では紛失や汚損等のリスクがありましたが、安全に保管できるようになりました。

また自筆証書遺言では必須な家庭裁判所での検認が、この制度を利用すれば不要となります。

費用面でも申請時に3,900円の手数料がかかりますが、公正証書遺言に比べればかなり安価です。

(閲覧等に別途費用発生します。個人的には高くても公正証書遺言をお勧めします。)

 



ただし、代理申請はできない(本人出頭義務がある)ので、元気なうちに本人が窓口に出向かなければなりません。

また、形式の確認はしてもらえますが、内容までは確認してもらえません。

(こちらに法務省の注意事項と様式例を貼っておきます。)

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00057.html

 



遺言書はその存在が相続人に知られなければ意味がありません。

遺言書が法務局に保管されていることをお知らせする「通知」の仕組みは2つあります。

相続人の一人が閲覧したことを他の相続人に通知する「関係遺言書保管通知」と、遺言者が指定した者に対して保管されている旨を通知する「死亡時の通知」の2つです。

「死亡時の通知」は令和3年から本格的運用とのことなので、詳しくは法務局にお問い合わせください。







三浦春馬さん…


「世界はほしいモノにあふれてる」で、年齢とは逆に、可愛いらしいJUJUさんと大人な三浦春馬さんのかけ合いがとても好きでした。




 人は成功している人ほど、その後ろに努力があり、また成功している人ほど、その努力を他人に見せません。


今、笑っている人の、心の中を想像すること、思いやることの大切さを改めて思いました。






先月の「次の旅はどこ?三浦春馬の旅SP」を、どんな気持ちで収録していたのかな…



安らかにご永眠されるようお祈りいたします。







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