年末の慌しい時期に、「小さなお葬式」に関するこのようなニュースが報じられました。
日本経済新聞の記事はこちら⬇︎
どこが問題であったかというと…
消費者庁措置命令の8ページをご覧ください。
消費者庁措置命令はこちら⬇︎
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_181221_0001.pdf
詳細が分からないからなんともですが、5と6はともかくとして、1から4は追加料金が発生するのはいたしかないことだと思いました。
搬送距離が50kmを超える…。燃料費、人件費(寝台車の場合は貨物自動車運送事業になるので、運転手だけでなく車両運行に関わる運行管理者も)長距離搬送する為の経費はタダではないです。
火葬場利用料。金沢市の場合、金沢市民だと5,000円ですが、金沢市以外の方がご利用した場合は50,000円になります。その差額45,000円、誰が負担するかといえば…ですよね。
では今回「小さなお葬式」の何がいけなかったかというと、「総額」や「追加料金なし」という表記によって、特殊な場合でも追加費用が発生しないように見えた(見せた)ことです。
ちょうど一年前の2017年12月に、同じく景品表示法により消費者庁から「イオンのお葬式」にも同様の措置命令が出ています。
それではなぜ過剰な表現の広告を出してしまうかというと、「小さなお葬式」も「イオンのお葬式」も、自分たちではお葬式を一切しない、葬儀「紹介」会社だからです。
このことを知らない方が多くいらっしゃるのは、その葬儀「紹介」会社に紹介手数料を払って、実際に葬儀を施行している葬儀社が黙っているからです。
ビジネスとして顧客を紹介してもらっているので、当然といえば当然。
でも紹介会社を頼り、自力で顧客の心を掴めないのは非常に残念なことだと思います。
よろしければ以前書いたコラムもどうぞ。