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今回は軽いテーマですが、意外と重要な内容です。
なぜ「金銭出納帳」を継続できないか
昔(10年以上前)はレシートの明細をすべて記入していましたが、少したまると大変なことになり、追いつくために大きな労力を費やしストレスがたまっていました。
これまでの失敗からあまり細かく記録しなくても大きなかたまりで管理すればいいのではと考え直しました。
下記の表は毎月の項目/支払先別の出費金額です。
これは私の「財布」から出たもので、毎月の定期生活費や光熱費などは含んでいません。
現在暫定的に使用している表
表1

これは支払先別に週ごとにまとめたものです。「スーパー」の場合、生活費としての出費ではありません。もっとも最近は「惣菜」、「冷凍食品」、「半調理品」などもけっこう購入しているのでそれらを含んでいます。
朝食は最近は私が担当することが多く、好みのパン類、ハム、チーズ、その他(サラダチキンなど)などは私の財布からの出費です。
「嗜好品」項目は少ないですが、実は「スーパー」での出費に含まれています。ここから嗜好品として「独立」させようとすると以前の失敗に陥る可能性があります。
将来的には家内の負担を減らすために夕食は「宅配」(NOSH、ニチレイなどの調理済冷凍食品)に切り替えようと思っていますが、冷凍庫も別に専用のものが必要ですし、家内も現時点ではまだそこまで必要ないということで、「中食」用惣菜などを買うようにしています。
ドラッグストアで「クリエイト」の金額がスーパー並みになっていますが、薬や日用雑貨以外に、パン類、ヨーグルト、飲み物などがスーパーより安いことが多いので、それらを購入しているためです。
表2

表1をより大きなくくりでまとめたものです。
その他が「怪しい」項目です。実際には下記の小項目を含んでいます。
- 旅行
- 帰省
- 医療費
- 家電(今年テレビを買い換えた)
- 被服
- その他(固定資産税など)
多分「その他」がまとめでは今後も一番大きな金額になると思います。
必要に応じて、「その他」から「別の独立項目」に移動した方がいいかもしれません。例:医療費、旅行・帰省費など。
分類は再考が必要です。
表3

これは月別合計を示したもので、昨年の4月(退職)からは今年と前年を比較できるようになっています。
1月には家電(テレビなど)、2月には人間ドックなど、4月には固定資産税などが含まれています。
多分この程度の記録で十分だと思います。大きな出費にはメモを付けるようにしています。
詳細とより継続が大事だと思います。これで数年継続すれば老後の年間費用が把握できるようになると思います。
わが家の「財布」事情
定期生活費は私が家内に渡しています。
この定期生活費は結婚当初からの仕組みで、最初の頃は概算で渡して、実際の費用で調整をして「定期生活費」を計算してきました。物価高に応じて定期的に見直しをしています。
「臨時出費」(家電などの大口出費)や「旅行費」は私の財布から出ています。
私の財布も「無限ポケット」ではないので、必要に応じて「資産」からの振り当てです。これに関しては別途触れますが「一定枠」(引き出しのルール)があります。
リンク
前回の図面(リンク)
フェーズの説明
用語の説明
◆今後のリンク追加予定
3分割方式とは
全体の流れの説明
遺言書に関して
信託口口座と受託者(信託契約)
任意後見人と後見契約書
フェーズは私が老後においてどのような状態が生じるかを想定して、複数の段階(フェーズ)にまとめたものである。フェーズごとに異なった手続きが必要になるが、それらはフェーズの初期(0、1)で準備しておく。
目的
- 健康状態、判断能力にかかわらず、口座凍結などのリスクを避け、本人および配偶者が資産を問題なく使うことができるようにする。
- 残された資産を指定する相続人に相続させる。
- 本人とは「私」、配偶者とは私の「家内」を意味する。
特長
これまでのシステムは、老後に備えての投資、相続問題など個別に扱っていたが、ここでは年齢の流れ、健康状態に応じて事前に設計した手順に従って総合的に「使う、守る、攻める」ことを行うことができる。
- 使う:資産を自由につかう
- 守る:支援が必要な状態に備えての資産を安全な方法で維持する
- 攻める:判断力があるうちはできるだけ長期にわたり資産を増やす(国債、社債、投資信託、その他)
仕組みの概要
フェーズ0:現在の状態
- 体力、判断力とも異常がない。
- 基本システムの設計(信託口口座開設、運用方針など)→◆信託口口座を参照
- 公正証書遺言の作成(自筆遺言書→公正証書遺言)→◆遺言書を参照
- かかりつけ医との連携準備(年1回認知症検査)
- この段階では自分達で資産を使い、運用する(別途◆「3分割法」を参照)
- 本人が認知症になる、あるいは先に死亡した場合を想定しているが、逆の場合も基本的に同じ流れとする。
想定される必要な契約
- 受託者契約(信託口口座の開設、司法書士との連携が必要)。※本記事では便宜上「受託者契約」と記載しているが、実際は信託契約を指す
- 遺言書(最初は自筆遺言書、内容が安定した時点で公正証書遺言に切り替える。司法書士との連携が必要)
- 任意後見人契約(判断力を失った場合、本人または配偶者に代わって手続きを行う。受託者と連携する必要がある)
この案では、「受託者」(口座管理)と「後見人」(状態の確認、手続きの必要性の判断)を「私」側と「配偶者」側で分担している。これにより「負荷」を集中させない。
また、通常女性の方が長生きのため、自分の親族に身の回りの相談ができるようにする。
同時に後見人と受託者を分離することで不正のリスクを低減する。
各フェーズの概要(詳細は各詳細を参照)
フェーズ1:運用開始
- フェーズ0の状態(判断力の低下がないこと)を確認するため年1回、かかりつけ医等による「判断能力」の定期チェックをうける(MCI、認知症チェック)。
- MCIの疑いなど詳しい検査が必要な場合は専門医の検査を受ける。
- 異常がなければフェーズ1を維持。
- 疑わしい状態の場合にはフェーズ2に進む
フェーズ2:本人の判断能力が低下した場合
- 本人の判断能力が低下あるいはその傾向が見られる場合、本人と相談しながら配偶者を中心に資産管理を行う(信託契約等に基づく)。
- 必要に応じて、この段階から「受託者」が加わり、信託口口座を開始する。→◆信託口口座、受託者
- 配偶者が身体的に制約がある場合、受託者が後見人とともに必要な手続きなどを行う。→◆任意後見人
フェーズ3:本人死亡(配偶者判断能力あり)
- 公正証書遺言(本人分)により、すべての資産を配偶者が相続する。◆公正証書遺言を参照
フェーズ4:配偶者の判断能力が低下した場合
- 配偶者の判断能力が低下した場合、受託者が指示人(後見人)の依頼により手続きを行う。
- 任意後見人が状態を確認して必要な手続き(入院、老人ホーム入居など)を行い、受託者が出金処理を行う。
フェーズ5:配偶者も死亡した場合
- 「配偶者」が先に死亡した場合も手続きは同じ
- 配偶者の公正証書遺言(基本的に本人分と同じ内容)に基づいて、残った資産を下記のようにわける。
- 1/2:本人の指定する親族(弟、姪)→受託者および継続受託者
- 1/2:配偶者の指定する親族(姪など)→任意後見人
これは、これまでの投稿、今後の投稿に登場する用語の説明です。200字前後でまとめるようにしましたので、説明に不足があるかもしれません。より詳細な説明が必要な場合は、見出し語で検索をしたり、専門家にご相談ください。
(A)信託関連
信託口口座
家族信託などの信託契約に基づき、受託者が信託財産を管理するために開設する専用口座です。受託者個人の預金や他の信託財産と分別して管理することを目的としています。「委託者 〇〇 信託受託者 △△」のように、信託財産であることが明確に分かる名義となり、受託者が死亡した場合でも、信託契約に基づき後継受託者へ管理が引き継がれる仕組みとなっており、受託者個人の財産とは区別されます。
※具体的な取扱いは金融機関により異なる場合があります。
受益者
信託によって生じる利益(賃料収入や売却益、居住権など)を享受する権利を持つ人を指します。家族信託においては、多くの場合、最初に委託者本人が受益者を兼ねる「自益信託」の形をとります。受益者が死亡した後は、あらかじめ契約で定めた次の受益者(第二受益者)へ権利を承継させることができ、柔軟な資産承継が可能です。
自益信託
委託者=受益者となる形(本人の財産を本人のために管理する信託)
受託者
委託者から財産の管理・処分を託される人のことです。信託契約に基づき、受益者のために誠実に財産を管理する義務(善管注意義務や忠実義務)を負います。家族信託では、信頼できる子や親族が選ばれるのが一般的です。受託者は財産の名義人となりますが、あくまで「信託された財産」として、自身の固有財産とは分けて管理します。
信託契約
委託者(財産を持つ人)と受託者(管理する人)との間で結ばれる、財産の管理・処分に関する合意のことです。「誰のために」「どのような目的で」「いつまで」財産を管理するかを詳細に定めます。委託者が認知症などで判断能力を喪失した後も、契約で定めた範囲内(信託の設計内容が重要)で受託者が財産管理を継続できる仕組みです。
(B)後見制度
任意後見人
本人の判断能力が十分なうちに、将来の認知症等に備えて、あらかじめ財産管理や療養看護を委託しておくために選任した人のことです。本人の信頼する親族や専門家が選ばれます。
任意後見契約は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点から効力が発生し、契約に基づく代理権が行使できるようになります。
後見契約(任意後見契約)
本人の判断能力が不十分になった場合に備え、あらかじめ後見事務の内容(財産管理や介護契約の締結など)を公証役場で契約しておく公正証書による契約です。法定後見とは異なり、自分の意思で「誰に」「何を」任せるかを自由に決められるのが最大の特徴です。契約締結時点では効力は発生せず、将来に備えた「予約」に近い性質を持ちます。
任意後見人の監督
任意後見制度では、任意後見人の業務が適正に行われるよう、必ず「任意後見監督人」が選ばれます。これは家庭裁判所が選任するもので、弁護士や司法書士などの外部専門家が就任するのが一般的です。監督人は、任意後見人の財産管理状況を定期的にチェックし、家庭裁判所へ報告する義務を負います。この外部の目による公的なチェック機能があることで、本人の財産がより安全に守られる仕組みとなっています。
任意後見の発動
本人の判断能力が低下した際、本人や親族、任意後見受任者が家庭裁判所へ「任意後見監督人の選任」を申し立てることで任意後見が開始されます。家庭裁判所は、医師の鑑定結果等に基づき本人の状態を確認し、監督人を選任します。この選任がなされて初めて、あらかじめ結んでいた任意後見契約の効力が発生(発動)し、任意後見人は正式に代理権を行使できるようになります。契約があるだけでは開始されず、必ず家庭裁判所の関与が必要となるのが特徴です。
(C)相続関連
自筆遺言書
遺言者がその全文、日付、氏名を自筆し、押印して作成する遺言書です。証人が不要で、いつでも費用をかけずに作成できる手軽さがあります。ただし、書き方のルール(方式)に不備があると無効になるリスクや、法務局で保管していない場合には死後に家庭裁判所での「検認」手続きが必要になる点に注意が必要です。
現在は法務局での保管制度もあり、紛失や改ざんのリスクを抑えることも可能です。
公正証書遺言
公証役場で公証人が遺言者から内容を聞き取り、作成する遺言書です。証人2人の立ち会いが必要で、公証人が形式の適法性を担保するため、無効になるリスクが極めて低く、家庭裁判所での検認も不要です。原本は公証役場に厳重に保管されるため、紛失や偽造の心配がなく、相続発生後の手続きが最もスムーズに進む、信頼性の高い遺言形式です。
受遺者
遺言によって財産を譲り受ける人のことを指します。相続人(配偶者や子など)だけでなく、親しい友人や知人、お世話になった団体(寄付)なども受遺者になることができます。特定の財産を指定される「特定受遺者」と、割合(例:全財産の3分の1)を指定される「包括受遺者」があり、包括受遺者は相続人と同様の権利義務を負うことになります。
相続人
亡くなった人の財産を引き継ぐ権利を持つ人のことです。法律によって範囲と順位が定められており(法定相続人)、配偶者は常に相続人となります。その他、第1順位は子、第2順位は直系尊属(父母)、第3順位は兄弟姉妹となります。遺言がない場合は、これら相続人全員による遺産分割協議を行って、誰がどの財産を引き継ぐかを決定します。
被相続人
亡くなった方のことで、財産を遺して相続を開始させる当事者を指します。相続の手続きにおいては、この被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を収集することで、誰が正当な相続人であるかを確定させます。被相続人が生前に「遺言」や「信託」などの対策を講じることで、死後の円滑な資産承継が可能になります。
注意:
文章の作成には十分注意を払っていますが、専門家ではないため場合により曖昧、不適切な表現が含まれている可能性があります。重要な部分は専門サイト、あるいは専門家にご相談ください。





