こんにちは。
広島の行政書士・マンション管理士の「行政書士ひとみ法務事務所」です。
今日は行政書士による無料相談会がありました。
お越し下さった皆様、本当にありがとうございました。
相談会では相続・遺言・離婚といった民事法務に関するご相談が多いです。
皆さんそれぞれお悩みやお困りごとがあります。
心配の種を取り除くお手伝いができたらいいなと思います。
相続・遺言・離婚問題で作成する書類には、遺言書・遺産分割協議書・離婚協議書などがあります。
自分で何かを見ながら作成することもできますが、契約書自体が無効であったり、条項が足りなかったりと結構不備があるものです。
せっかく作成したのに、思い通りの結果にならないのではとても残念です。
やはり法律の仕事をされている方に相談するほうがいいのではないでしょうか。
ところで、上記の書類は「公正証書」にすることができます。
「公正証書」は公証役場で公証人が作成します。
公正証書には、本人が作成した真性の文書であるという形式的証拠力と、内容が客観的真実に合致しているという実質的証拠力の2つの証拠力があります。
また債務者が直ちに強制執行に服するという文言(強制執行認諾約款)を記載していると、ただちに強制執行できます。
まぁ、お金を取りはぐれない担保のようなものでしょうか。
公正証書の原本は公証役場で保管されるので、もし書類作成の相手方がそんな書類は作ってないと言ったり、勝手に書類を破棄されたりしても、心配しなくてすみます。
公正証書にするのは費用がかかりますが、法的効力や安全性などの面からおすすめです。