こんにちは。
広島の行政書士・マンション管理士の「行政書士ひとみ法務事務所」です。
今日は行政書士による無料相談会に行ってきました。
大雪の中、会場までお越し下さった方々、本当にありがとうございました。
行政書士の業務で相続・遺言手続きがあります。
相続人や相続財産を調査したり、遺産分割協議書を作成したり、遺言書を作成したりなどなど・・・。
例えば、夫婦のうち夫が2度目の結婚であるとします。
前妻Aとの間に子供Bがいますが、子供Bは前妻Aが引き取っています。
また、現在の妻Cとの間にも子供Dがいます。
もし、今この夫が亡くなった場合、現在の妻Cと、子供Dと、子供Bが相続人となります。
前妻Aが再婚して、子供Bが再婚相手と普通養子縁組して養子になり、実父と縁が切れたとしても、実の父親との親子関係は続くので、実の父が亡くなれば相続人として財産を相続することになります。
もし夫が現在の家族であるCとDに多く財産を残そうとしたら、遺言書で、遺留分を侵害しない範囲で「相続分の指定」をするなどの必要があります。
遺言書のことでお困りの方はぜひお気軽にご相談下さい。