こんにちは。
広島の行政書士・マンション管理士の「行政書士ひとみ法務事務所」です。
今日は交通事故についてお話します。
私は広島県行政書士会 交通事故業務協議会会員です。
まだ認知度は低いのですが、行政書士の行う業務に交通事故に関するものがあります。
内容は、
・自賠責保険請求手続
・交通事故に関わる調査
・自賠責保険会社への異議申立手続き書類の作成
・損害賠償額算出に供する基礎資料の作成
・示談書、念書、内容証明書の作成
・警察署に提出する告訴状作成 などです。
行政書士は自賠責保険請求のスペシャリストです。
事故にあったものの、その後の手続が分からないという方には丁寧にお答え致します。
ところで、交通事故による精神的・肉体的苦痛に対する慰謝料は、実務上3つの算定基準があります。
自賠責基準<任意基準<裁判基準(弁護士会基準)
任意基準は任意保険会社が提示する慰謝料の基準です。保険会社により異なります。
裁判基準は、弁護士が交渉を代理した場合に用いられる基準です。
裁判基準で算定した場合、事案によりますが、加害者側の任意保険会社から提示された金額よりも増額する可能性があります。
ご相談をお受けして争訟の可能性がある場合は、私の信頼しております女性弁護士をご紹介致します。
交通事故は誰もが加害者・被害者となり得ます。
事故により身体に後遺障害が残った場合、一生その障害を抱えて生きていかなければなりません。
以前と100%同じ身体には戻れません。
両親が健康に産んで育ててくれた身体に傷が残ったのです。
例え障害がパッとはた目には分からなくても、本人にはいつまでも痛みが続きます。
あまりにもつらい現実です。
やりきれない思いでいっぱいです。
本人だけでなく家族など身のまわりの方々もつらい思いをします。
将来に不安が生じます。
だからこそ、被害者救済は必要なのです。
交通事故のことでお困りの方はお気軽にご相談下さい。