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広島の女性行政書士・マンション管理士 | 行政書士ひとみ法務事務所

広島市中区の女性行政書士・マンション管理士です。相続・遺言・DVでお悩みの方、マンション管理組合の運営や騒音・ペットトラブルでお悩みの方はお気軽にご相談下さい。

こんにちは。


広島の行政書士・マンション管理士の「行政書士ひとみ法務事務所」です。


今日は相続における「寄与分」についてお話します。



「寄与分」とは、相続人(例.子供)の中に被相続人(例.親)の財産の維持または増加について特別の寄与をした人がある場合に、その人に法定相続分以上の遺産を取得させる制度のことです。


簡単な例を言うと、子供のうち誰か1人のおかげで親の遺産が増えたり現状維持できたときは、その子供に多めに財産をあげますよということです。




この寄与行為の類型は、



(1)被相続人の事業に関する労務の提供


  例えば、両親の営む農業や商業などの仕事を手伝うなどです。



(2)被相続人の事業に関する財産上の給付


  子供が両親の事業にお金を提供したり、代わりに借金の支払いをするなどです。



(3)被相続人に対する療養看護


  両親の病気やけがの看護をしたり身のまわりのお世話をすることです。



(4)その他の方法





相続のご相談では(3)のケースをよく聞きます。




寄与分の額は、算定が難しいのですが、一般的には寄与されたことにより増加もしくは維持できた財産の額になります



原則、相続人の間で協議して寄与分の金額を決めるので、相続人の間でもめて協議できない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てたり審判を申し立てて、金額を決めます。



兄弟姉妹のうち、親の面倒を見た見ないで争いになるケースが少なくありません。



両親の介護をしたり面倒をみたからといって必ず遺産でもらう金額が多くなるとは限らないのです。




相続のことでお困りの方はお気軽にご相談下さい。