こんにちは。
広島の行政書士・マンション管理士の「行政書士ひとみ法務事務所」です。
今日は相続のお話をします。
実質的には夫婦として生活をしている男女でも、婚姻届けを出していない男女の関係を「内縁」といいます。
法律上は夫婦として認められません。
ですから内縁の妻には相続権がなく、夫が死亡した時に夫の財産を相続することはできません。
なにか事情があるのであれば、遺言を残すか生前贈与を行うことで対処するしかありません。
ただこの方法でも、法定相続人がいれば、その遺留分を取り戻されることもあります。
取り戻されるのは遺留分であり全相続財産というわけではありません。
また「特別縁故者への財産分与」という制度があります。
例えば、亡くなった夫と生計を同じにしていた内縁の妻、療養看護に努めた内縁の妻が、家庭裁判所の手続により遺産をもらうものです。
この方法も法定相続人がいると適用されません。
相続・遺言でお困りの方はお気軽にお問い合わせ下さい。