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こんにちは。


広島の行政書士・マンション管理士の「行政書士ひとみ法務事務所」です。



今日は相続財産についてお話します。



時々「香典は相続財産にはいりますか?」という質問があります。




まず、香典がおくられるのは、基本的には葬式費用の一部を負担し、亡くなった方の家の負担を軽くするという相互扶助の精神に基づくものと考えていいでしょう。




ですから、香典のおくり先は、葬式費用の一部負担とみられる以上は喪主(葬儀主宰者)といえます。



さて、喪主ですが、誰がなるかについては法律にはなんの定めもなく、一般的には長男がなることが多いようです。




香典は喪主を通じて葬式費用にあてられ、残りが出た場合は、香典をおくられた喪主が裁量で決めます。




あくまでも喪主の意思により決めるのであり、他の相続人の方から残った香典について分配を請求することはできません。




香典は、もともと喪主や特定の遺族に対する「贈与」であって、相続の問題が起きるわけではありません。




受け取った本人が自由に使用できるものなのです。



それにしても、亡くなられた故人を偲んでおくられた香典のことで親族がもめては、故人も浮かばれないと思うのです・・・。



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