こんにちは。
広島の行政書士・マンション管理士の「行政書士ひとみ法務事務所」です。
今日は離婚原因についてお話します。
離婚原因の一つに「その他婚姻を継続し難い重大な理由」があります。
では、配偶者の親族と仲の悪いことを理由として、「婚姻関係が破綻」したと認められるでしょうか?
例をあげてみましょう。
妻Aさん、夫Bさん、姑Cさんがいるとします。
結婚以来、AさんはCさんから、些細なことで注意されたり辛く当たられたり疎外されたりしています。
Bさんは見て見ぬふりをして、Aさんがいくら言ってもCさんに注意したり仲を取り持ってくれません。
Aさんは、BさんとCさんの態度や仕打ちに耐えられなくなって離婚を考えています。
Aさんは離婚できるでしょうか?
通常、配偶者の親族と仲が悪いという理由だけでは、「婚姻関係の破綻」は認められません。
認められるには、妻と姑の仲が良くないことだけでなく、夫がその仲の悪い状態に、何らかの関与があったことが必要です
判例では、二人の仲が悪いことを知りながら、夫が仲良くなるような積極的な努力をしなかったことが認められれば、「婚姻関係の破綻」が認められています。
では、仲の良くない期間がどれくらいあれば離婚請求が認められるかというと、判例では1年6か月、2年、4年・・・とそれぞれあります。
また、離婚に伴う慰謝料請求の相手方は、上記の例の場合ですと夫Bさんになります。
判例では姑などの親族に対する慰謝料請求はあまり認められていないようです。
ただ例外もあり、執拗な嫁いびりがあり、さらに暴行があった事例では、夫とその親族に慰謝料請求が認められています。
いつの時代にも親族との不和はあるものです。
離婚を考えて自分一人で悩みを抱え込まず、ぜひご相談下さい。