こんにちは。
広島の行政書士・マンション管理士の「行政書士ひとみ法務事務所」です。
今日は相続のお話です。
ある例をご紹介します。
婚姻関係にない内縁の夫がなくなり、内縁の妻が葬儀を行い、墓地に遺骨を納め、位牌を管理しています。
そこに、音信不通だった正妻から遺骨の引渡しを言われた場合、引き渡さなければならないのでしょうか?
遺骨の所有権は祭祀主宰者に帰属すると考えられています。
上記の例では内縁の妻が祭祀主宰者であるといえるため、遺骨の所有権は内縁の妻にあり、正妻に引き渡す必要はありません。
遺骨は一般の遺産とは違って、祭祀主宰者に承継されます。
相続のことでご質問がありましたら、お気軽にご相談下さい。