こんにちは。
広島の行政書士・マンション管理士の「行政書士ひとみ法務事務所」です。
前回フローリング床の遮音等級についてお話しましたが、上下階からの騒音について法的措置をとれるのはどのような場合でしょうか。
それは騒音が「受忍限度」を超えている場合です。
「受忍限度」とは、一般人が社会生活を営むうえで受任するのが相当と認められる限度です。
この限度を超えると、違法性があるといえます。
具体的な数値は判例によって異なります。
日中50~60dBで受忍限度を超えると認められた裁判例もあります。
では、騒音に対してどのような措置をとれるでしょうか。
①損害賠償請求
相手の故意・過失、受忍限度を超えている、損害の発生、因果関係の証明が必要です。
②騒音行為の差止め請求
例えば、騒音行為をやめてもらう、フローリング床の上にカーペットを敷いてもらうようにするなどです。
③規約で騒音防止のために具体的に規制をしておく。
管理組合で騒音を出す人に勧告するなど。
マンションでは騒音注意をすることにより、住人同士の関係が悪化するのを恐れて、言えない方もたくさんいらっしゃると思います。
直接言うのが難しい方はまずは管理組合か理事会に相談し、間接的に注意してもらう方法もあります。
お困りのかたはお気軽にお問い合わせ下さい。