こんにちは。
広島の行政書士・マンション管理士の「行政書士ひとみ法務事務所」です。
婚約をしていた相手に突然婚約破棄された場合、損害賠償請求できるのでしょうか。
婚約解消に正当理由がなければ、賠償請求できます。
賠償請求の具体的な内容は、婚約費用、挙式などの予約金、婚礼道具などの購入費用等です。
また婚約したことにより退職した場合には、退職しなかったのであればもらえたはずの給料も損害になります。
そして、慰謝料については、婚約期間の長さ、婚約破棄に至った諸事情を勘案して決められます。
具体的な金額はそれぞれの事案によります。
裁判例では、10万円~200万円の間が多いようです。
結婚を心待ちにしていた女性が突然婚約破棄を言い渡された時のショックは大変大きいものだと思います。
信じていた相手に裏切られたつらさはお金で解決できるものではないのです。
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