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広島の女性行政書士・マンション管理士 | 行政書士ひとみ法務事務所

広島市中区の女性行政書士・マンション管理士です。相続・遺言・DVでお悩みの方、マンション管理組合の運営や騒音・ペットトラブルでお悩みの方はお気軽にご相談下さい。

こんにちは。


広島の女性行政書士・マンション管理士の「行政書士ひとみ法務事務所」です。



今日偶然大規模修繕中のマンションを見かけました。


思わず立ち止まって見入ってしまいました。



あぁ、今から外壁塗装や防水加工などできれいに生まれかわるのね・・・素敵。



胸をドキドキさせながら外観を見ていて、ふと気づきました。



あれ?隣の建物、私の大先生であるマンション管理士の先生の事務所では?



来たことはないけど建物の名前、これだったはず。偶然~。



さて、昨日金銭消費貸借について書きましたが、もし口約束でお金を貸したらどうなるでしょうか?



借りた方が「借りてない」と言ってしまうと、もう裁判にならざるをえません。



この裁判では、貸主は①お金を渡したこと②お金を返す約束をしたことを立証しなくてはいけません。


借りた方でなく貸した方が証明しないといけないのです。



すごく大変です。大変!



貸した方が立証できないと裁判で負けてしまい、結局お金は返ってきません。



こういった立証責任を果たすことは借用書か契約書があれば割と簡単です。



つまりこれがないとと~っても難しい。負けます。



だからお金を貸し借りする時は、借用書や金銭消費貸借契約書を作っておくことが大事なんです。



書く最低限の内容は、


①貸主・借主の住所氏名


②貸した日付と金額


③返済期日・方法


④利息


です。


そして借主の自筆署名と実印をもらいます。



お金を貸すことは自己責任です。


信用している相手でもどうなるか分かりません。



裏切られることもあるんです!


許せないですね(怒)


後で泣かないためにも契約書は大事ですよ~。