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広島市中区の女性行政書士・マンション管理士です。相続・遺言・DVでお悩みの方、マンション管理組合の運営や騒音・ペットトラブルでお悩みの方はお気軽にご相談下さい。

こんにちは。


広島の女性行政書士・マンション管理士の「行政書士ひとみ法務事務所」です。



今日は雨が降って寒かったので背中に貼るホッカイロを貼ってみたら、これがとってもあったかい!


というか熱い!!



暖房よりも温まる。


こんなに小さいのにホッカイロの威力ってすごい。


去年先輩行政書士の先生のところであった忘年会での景品でもらった貼るホッカイロ。


30個あります!



使い切ってみせます。



さて、離婚原因の1つに配偶者からの暴力があげられます。



以前も夫からの暴力について書きましたが、本当に許せない行為です。



女性に手を挙げるなんてどうかしてます。



怒怒怒!!


離婚の際、離婚慰謝料を求めるわけですが、この離婚慰謝料とは離婚原因に基づく慰謝料と離婚そのものの慰謝料が含まれています。


裁判例では、この2つははっきりと区別されていません。



どういうことかというと、離婚原因が暴行による場合、離婚慰謝料は暴行による慰謝料だけでなく、暴行によって生じた傷害に対する逸失利益などの財産的損害も判断されるということです(判例)。



それにしても後遺障害が残るような暴力を振るうなんて最低ですね!



せいばいーっ!!