設問1
Bの本件売買契約に基づく代金支払請求は認められるか。
1 まず、本件売買契約の目的物は松茸5kgという種類物であるところ、Bの取立債務が「物の給付をするのに必要な行為を完了」(民法(以下法令名略)401条2項)することにより、売買契約の目的物は箱詰めされた松茸5kgに特定されたといえるか。特定されていなければ、Bは松茸の調達義務を負い続けるため問題となる。
(1)取立債務において「物の給付をするのに必要な行為を完了」とは、履行の場所で債権者が受け取ろうと思えば受け取れる状態に物を置いた場合をいう。
そして、取立債務の目的物が種類物である場合、目的物を分離して初めて履行の対象が客観的に定まり、物権的支配が可能になる。
そこで、取立債務における「給付をするのに必要な行為を完了し」とは、引渡しの準備と通知(493条但書)のほか、目的物の分離まで要する。
(2)本件についてみると、Bは、約定にあう松茸5kgを収穫し、倉庫に運び入れ、箱詰めし準備・分離したうえで、Aに対し、引渡準備が整った旨を電話で通知している。
(3)したがって、本件売買契約の目的物は箱詰めされた松茸5kgに特定したといえるため、Bは松茸の調達義務を負うことはない。
2 そうだとしても、松茸の引渡債務は履行不能に基づく損害賠償請求債務(415条)に転化するため、これと本件売買契約に基づく代金支払請求権は同時履行の関係(533条参照)に立つのではないか。
(1)箱詰めされた松茸5kgは盗まれたため、引渡債務は履行不能となり、これによって損害が発生する。
(2)ア 帰責事由とは、債務者の故意・過失及びこれと信義則上同視できる事由を指す。そして、債務者は履行補助者を利用し、活動範囲を拡大している以上、そのリスクも負うべきであるから、履行補助者の故意・過失は、債務者の故意・過失と信義則上同視すべき事由に含まれる。
イ 本件についてみると、Cは毎年松茸の収穫を行っていることから、高価な松茸が盗まれる可能性は重々承知していたといえる。そして、CはBから普段よりもしっかりと施錠するよう指示もされている。そうだとすれば、簡易な錠のみで施錠したのみでは、Cに過失があると言わざるを得ない。
ウ したがって、帰責事由も認められる。
3 よって、本件売買契約に基づく代金支払請求権は上記損害賠償請求権と同時履行の関係となるから、事実9のような状況ではBの請求は認められない。
設問2小問1
1 原則として占有し利用していた者が撤去すべきである。
Aは代金をしっかり払っていたため、約定によれば、Aは甲を占有し利用する正当な権利があった。
したがって、甲トラックを撤去すべきなのは、Aなのであるから、㋐のDの発言は正当である。
設問2小問2
1 登録を受けた自動車の所有権の得「喪」は、登録を受けなければ、第三者に対抗することができない(道路運送車両法5条)。
そうだとすれば、所有の意思をもって自動車の登録を行った以上、登録が残っている限り、権利の喪失を第三者に対抗することはできない。
2 本件でも、Dは所有の意思をもって甲トラックの登録を行い、この登録は残ったままになっているため、トラックに関する権利の喪失をEに対抗することはできない。
3 したがって、㋑のDの発言は正当なものとは認められないため、Eの請求は認められる。
設問3
遺言の解釈は、被相続人の合理的な意思を解釈して行うべきである。
FとGは、廃除されたHと異なり、もともと相続人の立場であったことからすれば、遺言の②③の部分については、遺産分割方法の指定であると考えられるから、FとGは1200万円の定期預金と600万円の定期預金をそれぞれ直接承継する。
そして、債務についても債権と同じ割合で負担させることが被相続人の合理的意思と考えられる。
そうだとすれば、FとGは2対1の割合で債務を負うべきであるから、FはGに対し、100万円を不当利得(703条)として返還を請求することができる。
以上(1629文字)
【雑感】
・民法は特にできなかったという印象が残っている。再現を書くのがつらかった。
※本記事(平成30年司法試験再現答案 民法)について
…問題文と答案構成用紙のみを参照し、ミス等も含めて本番で書いた答案をできるだけ忠実に再現したものであり、内容の正確性は一切担保できません。