行政書士浜田真の日記 -3ページ目

思いこみは絶対禁物!!

昨日は、妹が買いたいという不動産物件の

 

現地調査に行ってきました。

 

通常は不動産仲介業者が道路や権利関係の調査を

 

きちんと行うのですが、


相手側の途中経過から

 

私にお声がかかった次第です。

 

現場がよく分からなかったので

 

先に現場に集合、境界の確認をしました。

 

南面は国道に、北面と西面は里道に接し

 

隣家との境界ははっきりとした構造物(L型擁壁)が

 

ありましたし、国道面にも 「建設省」 の

 

ぶっとい杭がありましたので

 

まあ、問題ないかなー と思っていました。


でもよく見ると 「あれ、軒が国道に出てるぞー。」 

 

昔からのところでは割にあることなので


官民境界の立会をして境界確定すれば

 

大きなトラブルにはなりそうにもありませんでした。  


ある程度現地調査を終え、帰路にある

 

法務局に寄り、字図を取ってみました。が、しかし

 

「字図上に里道がないし、購入予定の土地と

 

現況があまりにも食い違いすぎる。建設省の

 

「杭」との関係もおかしい。」

 

念のため周辺土地の謄本も取ってみたところ・・・・


「げっ! 国道が「民有地」の登記になってるよぅ!!!」

 

実際にクルマが走ってる国道が登記簿上個人所有地と

 

なってるのです。恐らく国土交通省に聞けば

 

この辺の経過は分かるとは思うのですが・・・。

 

「げっ!げっ! 西側の里道、完璧な民有地じゃん。」

 

民有地の中に舗装道路が走り、クルマが通行してるのです。

 

市役所やら土木事務所に行って道路確認しましたが、

 

「よく分かりません。国土交通省に行って下さい。市の

 

土地台帳上は国道になってるのですがねぇ。」

  

と言われる始末、ここで17時を廻り時間切れ

 

お帰りとなりました。

 

何の確認もせずに売買すると

 

道路形態があっても 「民有地」 であったりすると

 

「囲繞地(いにょうち)」やら「通行権」やら

 

複雑な権利関係が登場し、解決に


多額の費用がかかることもあります。

 

「思いこみ」は絶対に禁物であることを

 

改めて肝に銘じました。

 

売り手側の仲介業者さんは、「明らかな官地である」と

 

主張してましたから、どんな重要事項説明書書いてくるのか

 

楽しみです。




 


 


 


 


  

 


研修会に参加

昨日は、書士会の研修会に参加しました。

 

「市街化調整地域内に自己用住宅を建てるための許可申請書」の

 

作成方法という、あまり一般にはなじみの薄い書類作成の研修会です。

 

「L型」 やら 「土留(どどめ)ブロック」 やら他のセンセイ方には呪文のような

 

研修会だったでしょうね。私は開発申請→宅地造成→分譲の経験がありますので


苦ではありませんでした。土木工事はやはり一度現場を見ておかないと

 

写真やテキストだけでは立体的な感覚で捉えることはできんでしょう。


研修会の冒頭、福岡県書士会の会長(日行連の副会長)が

 

「電子定款認証を司法書士に開放するという話が、公証人役場のホームページや

 

一部司法書士の間に出ているが法務省に確認したところそのような事実なし。」


との話がありました。通達の解釈でこのような事態になったようです。

 

 

 

 

 

  

  

私の行政書士試験勉強法3

短期間の勉強で効率よく合格する方法は

 

「出題される所だけを勉強する。」 に

 

尽きるでしょう。

 

過去問を自分で分析する手段もありますが、

 

攻略本(http://ameblo.jp/hs-o/day-20060204.html )を

 

上手に使うのがいいでしょうね。

 

私のスタイルは、学校やネットを利用せず、

 

単に問題集とリンクするテキストを大きな書店で

 

購入して、ひたすら過去問を反復する方法です。


「理解よりも記憶」 に 傾いてます(笑)。 

 

自分にあったスタイルを懐具合(学校はお金がかかる)

 

と相談しながら早く発見することが必要です。

 

不安になると、どうしても問題集やテキスト類を

 

大量に買ってしまいがちですが、買っても

 

使いこなさないと何の役にも立ちません。

 

じっくり選んだ問題集ですから自分を信じ

 

その本を読み込んだ方がいい結果が生まれるでしょう。

 

試験は運勢にも左右されます。しかし、運を呼び込むのは

 

自分です。呼び込むためにはしっかり勉強して

 

自信をつけることしかないでしょう。

 

私は、思考が理科系でしたので

 

「宅建」試験で

 

「A が Bを XX して C を・・・」

 

の問題に固まってしまい理解不能に陥りました。

 

もう慣れましたが。


 


 


 


 



 

  


 

 

 


私の行政書士試験勉強法2

今度の法改正で行政書士試験制度が抜本的に変わるそうです。

 

年々試験も難化しているようですし、一筋縄ではいかないとの

 

声もよく耳にします。

 

合格率は最近5%以下の水準で推移してますね。

 

行政書士試験監督官の仕事をしたときに

 

マークシートにほとんど記入せずに提出する人が

 

意外に多く、ちょっと驚きました。

 

マーク式ですから何か書けば点数もらえる可能性があるのにぃ。

 

     

 

   

私の行政書士試験勉強法

試験本


「行政書士の試験って難しいんでしょ?」 

 

これは非常によく受ける質問です。

 

私は 「宅建」や「マンション管理士」 より楽だなぁ

 

と言うイメージを持ってます。 


法律や憲法は勉強すれば何とかなります。

 

出題範囲が割と明確ですからね。

  

ところが、行政書士試験には一般常識問題も出題されます。

 

国語・数学・社会・理科・時事問題などです。

 

これ、範囲があいまいで明確じゃないんですよねぇ。

 

皆さんきっと苦労してると思います。

 

中学・高校の数学と理科を最初から勉強しなおすには時間が

 

かかりすぎるし。

 

私は、行政書士最短最速合格法  (上記の写真) を参考に

 

出題頻度が高い部門のみの勉強法を実施、

 

過去問題集とテキストを自宅で読むスタイルで合格しました。

 

この本は今まで私が読んできた試験マニュアルの中でも

 

「ドラゴン桜」 と肩を並べる秀逸本だと思います。

 

過去問題集とテキストは、リンクしているものが勉強しやすいでしょう。

 

これは好みが割れますから、割と大きな書店で見比べながら

    

買ってます。

 

あと、法律改正などがありますから新しい本をその都度買わないと


失敗しますよ。

 


    

      

 

 


 

  

 

  

    


迷惑メール根絶

サーバー移転から1ヶ月近くになります。

 

移転先のメールサーバにはには スパムフィルタ なる

 

機能がデフォルトで付いております。

 

この フィルタ なかなかのものです。

 

PCのメールを全て携帯に転送してましたので


夜中だろうと1日中携帯が 「メール受信」 を

 

お知らせしてくれてましたが、ピタリと止まりました。

       

念のため、迷惑メールフォルダでこの迷惑メールを

 

捕獲し、チェックしてるのですが、いままで間違えて

 

必要なメールを弾いたことはありません。

 

このフィルタなかなか賢いし、ホスティングも安いし


って訳で不動産会社 (http://www.heiwa-j.co.jp )


の方も本日よりサーバ移転しました。

   

    

 

風邪でダウン(1日のみ)

昨日は朝からどうも体調が悪く、頭もボーっとして少し吐き気がしてました。

 

前日に酒を大量に飲んだ覚えも全くなく、そうこうしているうちに

 

クルマがエンストして止まるように私の体も徐々に機能を停止しました。

 

薬局でユンケルやらのドリンク剤と風邪薬を買い、夕方5時30分で帰宅。

 

いつもは夜遅くまで仕事してるのにぃ・・・。

 

友人からの 「飲み行こうょ。ねぇ。 『アルコールで体内消毒』 したら

  

すぐなおるよ。」 の 電話に、マトモに回答する気力もなく、7時に就寝。

 

翌朝8時まで寝てたら 何とか 機能回復 しました。


1日1回はブログの書き込みをと思ってた矢先に

 

不動産の取引や会合やらのオンパレードにサーバー移転作業も

 

重なってしまい、1週間程 「空白」 が出来ましたが、

 

初志貫徹で更新を続けます。

     

 

  

 

    

 

 

  

人に喜ばれる仕事

行政書士の業務の中に「交通事故に関する書類作成」というのがあります。

 

数ヶ月前、依頼者様より 「保険会社が後遺障害の等級認定を認めてくれない。

 

後遺障害がはっきり出てるのに。納得がいかないから異議申立書を

 

書いて欲しい。」 とのご依頼がありました。

 

お話を聞いてみると、事故と障害との因果関係がはっきりしないから


後遺障害は認められないとの通告があったようです。


依頼者の方と何度か相談の上、誤記入のあった診断書なども

 

取り直し、看護記録など因果関係を証明する書類も添付した上で

 

かなり詳細に異議申立書を作成しました。

 

昨日、この依頼者様から 「併合12級を認める旨の連絡がありました。

 

本当にありがとうございました。」との感謝感激の電話を頂戴しました。  

  

何ら自分側に非がなく事故に遭われ、後遺障害が残って日常生活に


支障をきたすようになったにもかかわらず、保険会社はそれを

 

認めてくれない。このような不条理を解決すべくそのお手伝いをする。

  

『金銭やビジネスに関係なく、真に人様に感謝される仕事である。』


交通事故研修会での講師の言葉を思い出させる出来事でした。 


行政書士のための電子定款認証マニュアル

「行政書士のための電子定款認証マニュアル」 を 作成するつもりでしたが


日本行政書士連合会の会員ページ に詳細なる記述がありました。


委任状の記載方法から公証人役場に持っていくものの記述まで

イラスト付きでありますから、これを参考にされれば十分です。

補足を Q&A 方式にてお答えしておきましょう。

Q1 : ADOBE ACROBAT のスタンダート版とプロフェッショナル版の

どちらを買えばいいか。

A1 : 安価なスタンダート版で十分です。

Q2 : (株)リーガルの電子認証キットPRO と (株)日立製作所の

     電子署名プラグインどちらを買えばいいか。

A2 : 私は(株)日立製作所の電子署名プラグインを買いましたが、

     将来性を考えたら(株)リーガルでもいいと思います。

     どちらを買っても日本行政書士連合会のホームページに

     詳細な解説があります。

Q3 : 検証ソフトである電子公証クライアントAは必要か?

A3 : (株)リーガルのソフトを買えば不要です。私は

電子公証クライアントAを購入してみましたが、

現時点で必要性を全く感じていません。

Q4 : 「印影画像」の作成方法は? (参考ブログ )

A4 : 「職印印影を使用せずに署名をした場合には

     緑色のチェックマークのみですが、

     行政書士の職印をイメージ画として

     取り込むことによって、署名部分に

     ご自身の職印を表示させることも可能です。」

     (日本行政書士連合会ホームページより)

 

     スキャナで印影を取り込めば簡単に職印印影を

     作成することができます。

     私は、使用中の職印 (行政書士の実印)を

     スキャンすることに抵抗がありましたので

 

     シャチハタのホームページ  で

 

     「行政書士浜田真之印」 を てん書体 に

     画像変換し、出力画像を画像ソフトで

     切り貼りして作成しました。

     色合いは朱肉のJISコードより検索して

      WINDOWS形式で 221(R) 57(G) 53(U)

     としています。私の画像から同色を吸い出すのが

     早いでしょう。

 

 

 実験的にPGP公開鍵方式による暗号化メールにも取り組んでみました。

 「行政書士用電子証明書」 を こんなときこそもっと活用できないのかなぁ と勉強中です。

一日一回は更新

一日一回は更新しようとしてますが、これがなかなか難しいです。


ネタに困る状況じゃなくて、書きたいことだらけなのですが


昨日もなぜかトイレのボールタップ水漏れ修理を


2件続けてやってました。


作業中も携帯電話鳴りっぱなし・・・・。


「行政書士のための電子定款認証の実務」については、近日公開の予定です。


ブログに書いた方がいいかなぁ、と思案中です。