思いこみは絶対禁物!!
昨日は、妹が買いたいという不動産物件の
現地調査に行ってきました。
通常は不動産仲介業者が道路や権利関係の調査を
きちんと行うのですが、
相手側の途中経過から
私にお声がかかった次第です。
現場がよく分からなかったので
先に現場に集合、境界の確認をしました。
南面は国道に、北面と西面は里道に接し
隣家との境界ははっきりとした構造物(L型擁壁)が
ありましたし、国道面にも 「建設省」 の
ぶっとい杭がありましたので
まあ、問題ないかなー と思っていました。
でもよく見ると 「あれ、軒が国道に出てるぞー。」
昔からのところでは割にあることなので
官民境界の立会をして境界確定すれば
大きなトラブルにはなりそうにもありませんでした。
ある程度現地調査を終え、帰路にある
法務局に寄り、字図を取ってみました。が、しかし
「字図上に里道がないし、購入予定の土地と
現況があまりにも食い違いすぎる。建設省の
「杭」との関係もおかしい。」
念のため周辺土地の謄本も取ってみたところ・・・・
「げっ! 国道が「民有地」の登記になってるよぅ!!!」
実際にクルマが走ってる国道が登記簿上個人所有地と
なってるのです。恐らく国土交通省に聞けば
この辺の経過は分かるとは思うのですが・・・。
「げっ!げっ! 西側の里道、完璧な民有地じゃん。」
民有地の中に舗装道路が走り、クルマが通行してるのです。
市役所やら土木事務所に行って道路確認しましたが、
「よく分かりません。国土交通省に行って下さい。市の
土地台帳上は国道になってるのですがねぇ。」
と言われる始末、ここで17時を廻り時間切れ
お帰りとなりました。
何の確認もせずに売買すると
道路形態があっても 「民有地」 であったりすると
「囲繞地(いにょうち)」やら「通行権」やら
複雑な権利関係が登場し、解決に
多額の費用がかかることもあります。
「思いこみ」は絶対に禁物であることを
改めて肝に銘じました。
売り手側の仲介業者さんは、「明らかな官地である」と
主張してましたから、どんな重要事項説明書書いてくるのか
楽しみです。
研修会に参加
昨日は、書士会の研修会に参加しました。
「市街化調整地域内に自己用住宅を建てるための許可申請書」の
作成方法という、あまり一般にはなじみの薄い書類作成の研修会です。
「L型」 やら 「土留(どどめ)ブロック」 やら他のセンセイ方には呪文のような
研修会だったでしょうね。私は開発申請→宅地造成→分譲の経験がありますので
苦ではありませんでした。土木工事はやはり一度現場を見ておかないと
写真やテキストだけでは立体的な感覚で捉えることはできんでしょう。
研修会の冒頭、福岡県書士会の会長(日行連の副会長)が
「電子定款認証を司法書士に開放するという話が、公証人役場のホームページや
一部司法書士の間に出ているが法務省に確認したところそのような事実なし。」
との話がありました。通達の解釈でこのような事態になったようです。