「所得(利益)が38万円以下なら、

確定申告しなくてもいいんですよね?」
 

と、よく聞かれるのですが
私の答えは…


ごめんなさいあせる
 

「はい!」
とは言えませんあせる
 

というのは、1円でも収入があれば
確定申告はしておいた方がいいからです。
 

具体的に、
「どうして確定申告しておいた方がいいの?」
と聞かれると、
そっちは専門ではないので答えられないのですが
こちらに、こんな風に書いてありました。


『所得38万円以下の場合は確定申告の必要なし?』

個人事業主メモ よりクリック

 

ポイントのみ、こちらにも引用して貼り付けますね

 

確定申告を出していない場合には「申告書の提出なし」として証明書が発行されます。
これでは税務署や地方自治体からすれば、その年どこで何をやっていたのか分からない人ということになってしまいます。
また、国民健康保険料の算定や純損失の繰越、消費税の課税事業者など、その年分の所得が38万円以下であっても確定申告をしておくべきケースはあります。例えば、国民健康保険料は確定申告を出していない人(住民税の申告が出ていない人)は、「無申告」として、所得が不明の場合の一定額が適用となります。
所得38万円以下の場合にはこの一定額よりも納税額が低くなる可能性が高いので、確定申告をだして「商売やってるけどあんまり儲かってないんです」という事を示しておいた方が良いのです。
所得が低くなってしまったことを税務署や地方自治体にアピールしておいて損はありません。
たとえ38万円以下の所得金額となっても、確定申告を出しておくことをおすすめします。

 

ということだそうです。

 

・・・えっと・・・


よくわからないですよねあせる


え~と、
「38万円以下なら…」の「38万円」は、
所得税に関してだけ

 

で、住民税となると、また話は別なんだそう!

こちらもチェック↓

 

『基礎控除とは?』

個人事業主メモよりクリック

 

ポイントのみ引用して貼り付けますね
 

所得税と住民税の基礎控除額は異なります。
所得税の基礎控除額は38万円、住民税での基礎控除額は33万円となっています。

 

つまり、所得38万円以下であれば
所得税はかからないけど
住民税は払わなければいけない場合があり、


そのため、確定申告をしなかった人は
基本的に住民税申告が必要
になってきます。
 

住民税申告は
確定申告と同じ時期の2月16日~3月15日の間に、お住いの自治体役場に住民税の申告をする必要があります。


え~と…
頭の中、こんがらがってきちゃいますよねあせる
 

なので、今日の題名


『所得(利益)が38万円以下なら、確定申告しなくてもいい?』
 

に戻りますが、
結局、住民税の関係もあるので
所得が少額であっても
「商売やってるけどあんまり儲かってないんです」
という事を

『確定申告』で示しておくことで
住民税の申告もしなくていいし
または、後々になって


「住民税が未払いでは?」
 

という問題にもならず、安心ですよーニコニコラブラブ


ということです。
 

「あの…、じゃあ、所得がいくら以下だったら、住民税も必要なくなるんですか?」
 

という声が聞こえてきそうなので
こちらも↓貼り付けておきますねウインク

 

 

『住民税の基礎控除と非課税限度額について』

個人事業主メモよりクリック

 

 

一方、均等割の非課税限度額は、地域によって異なります。 大きく分けると3段階で、「28万円・31.5万円・35万円」です。
なので、所得割の非課税限度額が35万円でも、均等割の非課税限度額が28万円という地域もあるわけです。

 

とまあ…あせる

こんな感じですので、
お住いの自治体役場に確認してみて下さいウインク

 

 

 

・・・

 

・・・・・

 


「か…、確認…滝汗ゲローチーン


と気絶しそうな方は、
やっぱり、
所得が少額でも『確定申告』をしておくと安心ですよニコニコ

 

白色申告なら、帳簿作成も簡単ですし
または『雑所得』で申告する場合は
帳簿は不要です音譜


ただ、売上金の証拠や経費の証拠書類は
とっておく必要があります。
 

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