【書面による記録が重要】 2015.6.29


贈与は、書面によるやり取りを伴わない口約束でも契約は成立します。


ですから、口約束に基づいて、実際に財産の受け渡しをすれば、その贈与は取り消すことのできない贈与となりえます。


贈与に関しては、これで完了ですが、相続に関しては話は異なります。


なぜなら、税務署がそこには介することになるからです。当然、税務署の役割は税金を収めさせることです。


例えば、口約束の贈与では、税務署や周りの人間から見ると、実態が把握できません。


書面による証拠が残っていないと、税務署からもいろいろと疑いをもたれてしまう可能性があります。


さらに、贈与の様々な特例を利用するためには税務申告が必要です。


そのため生前贈与を行うのであれば、契約書を作成し、書面に残すようにすることが必要です。


仮に、不動産の贈与を受けたのであれば、法務局へ登記申請を行い名義変更をしたうえで、しっかり納税することもお忘れなく。


贈与は法律に基づいて正しく行えば、資産を有効活用することができます。


日本経済の活性化につながるとして、国が定めている制度であることを理解し、


正しい法律知識を駆使して、生前贈与を活用するべきです。
【生前贈与が相続財産とされるケース】 2015.6.28


死亡した人から死亡前の3年以内に、贈与によって財産を取得した場合には、その財産は相続税の課税対象となります。


従って、贈与でもらった時点では非課税であったり、贈与税の申告をきちんとしていたりしたとしても、再び相続税の課税計算されることになります。


これは死期が近づいたため、相続税の課税回避のため、あわてて贈与を繰り返して相続税を減額させようという人が多いことから、このような制度になっているようです。


もちろん、きちんと贈与税を納税していた場合、相続税を課税されることにより贈与税が還付される場合もあります。


「相続時精算課税制度」「夫婦間の住宅贈与」については、税務申告を行っている場合には、上記のような「3年以内」の適用はありません。


しかしながら、「住宅取得資金贈与の特例」はあくまで特例であるため、特例を利用して3年以内に死亡してしまった場合には、


特例で贈与してもらった財産も相続税の計算に加えられてしまいます。
【「相続時精算課税制度」「住宅取得資金贈与の特例」「夫婦間の贈与」】 2015/06/25


この制度のうちもっとも有名で、またメリットが大きいもの以下の3つが挙げられます。


それらは、「相続時精算課税制度」と「住宅取得資金贈与の特例」と「夫婦間の住宅贈与」です。


これらを有効に活用し、生前贈与を行う際には、この制度の内容や利用方法を理解し、その上で、自身の財産状況をしっかりと把握する必要があります。


また、この精度を有利に活用するために、時として、弁護士や税理士など、士業の専門家に相談することも有効な手段の1つでしょう。
【生前贈与】 2015/06/25


生前贈与は、「自分が死ぬ前に財産を人に分け与えること」です。


自分の財産は、誰にでも贈与することができますが、何も手続きをしないと、自分の死後、財産は相続人が自動的に受け継ぎます。


自分が生きているうちに特定の人に財産を贈与しておけば、例えば、関係がこじれてしまっている親族が、相続によって自分の財産を受け取ることを防げます。


また、自分の子供や配偶者へ贈与することにより、自分が死んだときに支払う相続税を節税することもできます。


つまり、「相続税対策としても使われている制度」です。


ただし、何も手続きをせずに生前贈与をしてしまうと、相続税よりも税率の高い贈与税を支払わなければならない場合も生じます。


このような事態を防ぐため、贈与税が非課税となる制度や、贈与税率が軽減される制度を理解し、利用することが大切です。
【目を背けたくなる部分こそ、直視しなければいけない部分】

~ 目を背けたくなるバツ印こそ、直視する ~

目を背けたくなる部分こそ、直視しなければいけない部分であるはずです。

「テストで悪い点を取ってしまった。落ち込むなあ」

誰でも悪い点を取ったら、ショックを受けます。当たり前です。普通の人はまず落ち込むのです。

バツ印を見ると、自分を否定されているような気がして、誰でもショックを受けるはず。

だからこそ、点数の悪いテストなんて見たくありません。

破ってごみ箱に捨てたくなります。

しかし、見たくないと思うテストの結果こそ、きちんとみましょう。

特に見るべき部分は、丸印より、バツ印です。

バツ印になったところは、問題の回答に間違った部分です。

つい目を背けたくなりますが、その部分こそ直視しないといけない部分なのです。

「嫌だ。見たくない」

そう思っているうちは、まだ本当の受験生ではありません。

勉強ができる受験生は、バツ印から目を背けるのではなく、直視します。

なぜバツになっているのかというと、知識や理解が不足しているからです。

自分の知識の抜けや、理解不足があることがようやくはっきり分かる瞬間です。

見かけこそ悪いバツ印ですが、実は一番おいしい部分です。

「試験を受けてよかったな」と思える部分です。

そのポイントをしっかり補完し復習すれば、テストを受けた意味があったということです。

より完璧に近づけるようになるのです。
【勉強に才能は関係ない。やるか、やらないかの差】

~ 才能のせいにして、勉強から逃げないようにする ~

勉強に才能は関係ない。やるか、やらないかの差。

勉強に、才能は不要です。まず、そのことに気づくことが大切です。

人間は生まれつき、記憶力に多少の違いはありますが、微々たる差です。

あなたを含めて、誰でも自分の名前が言えます。

自分の家の住所を覚えていることでしょう。

それだけの記憶力があれば、十分な受験に通用するだけの記憶力があると言えます。

そんな程度の記憶力でいいのです。

では、受験で才能が必要ではなければ、何が必要なのでしょうか。

それは、

「やるか、やらないか」

それだけです。

やれば成績が上がりますし、やらなければ成績は上がらない。

「勉強」という行動さえきちんとできていれば、多少の才能の差は気になりません。

記憶力の差は関係なしです。

復習をすれば、記憶力なんて、いくらでも強化できるからです。

大切なことは、復習をするかしないかです。

これを実行できる人は成績が伸びます。が、できない人は伸びません。

「自分の頭の悪さ」を才能のせいにしているのは、ただ勉強から逃避しているだけです。

才能の差は言い訳になりません。

差がついているのは「才能の差」ではなく「行動力の差」です。

そのことに早く気づきましょう。
今日は医療について、しかも『分かりにくい』代表例として挙がる『入院日数の制限』という項目です。

医療保険や医療保険特約の中で、入院日数の制限で『1入院当たりの日数』と、保障期間を通じて『通算日数』の2通りの上限があります。



よく1回の入院で60日まで、通算1095日までなどと書かれたりします。

では、『1入院』という意味についてです。



次のような例で考えてみます。この方は、1入院60日型の医療保険にご加入されています。

そして、胃がんの疑いで2日間検査入院。

その結果、胃がんと診断確定し、手術のために再入院(入院45日間)

さらに、退院後3ヶ月目の検査で大腸への転移が認められ抗がん剤治療のため30日間入院

こんな、ケースです。



一般的な観点からすると、この場合、3回入院したことになります。しかし、保険の世界ではこの常識は通用しません。

このことは、パンフレットや約款などををよく見ると、小さな字で以下のように記載されています。



『支払い事由に該当るす入院を2回以上し、その原因が同一であるとき、退院日の翌日からその日を含めて180日以内に次の入院を開始した場合は1入院とみなします。』



ちょっと? かなり? 難解な日本語で記載されています。要するに、上記の大腸がんの例で言いますと、次のようになります。



①最初の検査入院の理由は『胃がんの検査』

②2回目は『胃がんの治療』

③3回目は『胃がんの大腸転移の治療』



というわけで、原因は共通して『胃がん』です。つまり、上記の3回の入院を『1入院』といいます。



さらに、別のポイントがあります。

3回の入院の間隔はいずれも180日未満ということなので、この3回の入院を医療保険では、当然1回の入院とみなすということになります。

また、2回目、3回目の入院の間隔が180日以上はなれていれば、別の入院ということになります。

この点に注意が必要です。



また、この場合の入院日数は、

①最初の入院が2日間

②2回目が45日間

③3回目が30日間

合計で77日間ということになります。



では、このタイプの保険では、何日分受け取れるのか?



それは、1入院当たり最大60日間しかサポートしていないため、60日を越える部分の17日分は給付されません。



理解不足のまま契約していると、いざという時、『話が違う』ということになりかねません。注意が必要です。

お手元の約款をご確認することをお勧めいたします。



また『給付期間』も大切なポイントです。

5年間、10年間、60歳まで、とはっきりと期間が決められているものと(定期タイプ)、一生涯保障する(終身タイプ)ものと、2種類があります。

病気をしてからでは、一般的な医療保険に加入できなくなる場合があります。

健康状態に問題がないうちに、ご自身や大切な方の保障を考えてみてくださいです。



皆様が正しく保険に加入する場所や、または保険担当者に出会えますように心よりお祈り申し上げています。


死んだらなんぼもらえんの!!

一番分かりやすい例として、定期保険にて話を進めていきます。

「定期保険ってなんやねん?」といいますと、なんてことはない「掛捨て保険」です。

今更ですが、期間の決まった保障です。例えば、10年以内に亡くなれば1000円保証します、などというものです。



「10年以内に死んだら1000万もらえんで。でも死なんかったら貰われへんで」という事。

「え~、貰えるかどうかわからへんやん。なんか勿体なない…」



こうおっしゃるかもしれません。



本来の保険は、損失を補填するものと考える場合は「掛捨て」が一般的であるはずです。

損失を補填するためだけの保険は、他の金融商品でいうと、デリバティブ商品に類似します。

デリバティブとは、ここは例に例えてみます。



天候デリバティブという商品があります。

これは簡単にいうと、雨が1ヶ月の間に5日以上雨が降れば保証が掛け金の10倍で、10日以上だったら20倍です、など。(滅茶苦茶大雑把ですが)

但し、4日以下なら、掛け金はチャラです、というもの。

つまり「賭け」みたいな商品です。一般の人には「ばくち」以外の何ものでもないかもしれません。

この商品の本来の対象は、「雨天になる事により売り上げに影響がある業種の人向け」であります。



例えば、露店で高収益を上げている場合、雨になればそれだけ収入に影響が出てくる可能性があります。

つまり雨が多ければ、それこそ死活問題になる訳です。

ですから、このような人にとって、この商品というのは「売り上げ損失補填の為の保険」という事になります。

売り上げが、例えば5日の雨で500万円の損失が考えられるのなら「50万円保険料として払うわ」などと。

普通に考えると、こうなります。

当然、1000万円と保障をかける事も可能です。

しかし、この場合「商売をするより利益が生じるおそれがある」として、基本的には保険会社は引受しません。(モラルリスク)

 

同様に、生命保険の場合も同じ事がいえます。

あくまでも保険とは「損失補填」の為のもと考えるならば、「旦那が死亡した方がいい生活が送れる」という考えは、おかしな話に聞こえます。



でも、非常に大雑把ではありますが、このような考え方を「生命保険の保険金額を設定する基礎的な考え方」とする人もいます。



そもそも、生命保険は損失補填するためだけの商品ではありません。

この考え方は、損害保険の考え方であります。



損害保険の場合、経済的合理性に基づき保障額が算出されます。つまり、500万円の損害には500万円までの保証しか受けれません。



しかし、生命保険の場合違います。あくまで一般的な基準でありますが、

上限として、年収の20倍までの引き受けを可能としています。(職業により変わります)



これ以上は、価値観の問題によるので申し上げませんが、

損害保険と違い、生命保険は、加入者自身の『意志』(遺族に残してあげたい金額)を保険に込めることが可能であるということです。



ここでは、掛け捨ての『定期保険』にのみ言及しました。

この『定期保険』を、損失補填として加入することも、遺族に対する『遺志』(遺族に残してあげたい金額)として加入することもどちらでもできます。



どちらでも問題ありません。その違いさえ明確にしていればいいと考えます。

なぜなら、生命保険の効力が生じた際に、その加入者の『意志』は『遺志』となり、

遺族に明確に伝わりますから…



イギリスでは生命保険証券のことを『 Last Loveletter 』と言われています。