「AI著作権チェックリスト&ガイダンス」 文化庁が資料公開 | らい氏のブックマーク

らい氏のブックマーク

気になったことを書いているブログです。

文化庁AI著作権チェックリスト&ガイダンス」をWebサイト上で公開しているので読んでみようかなと。

 

 

「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」は、近時取りまとめられた以下の文書を踏まえつつ、著作権と生成AIとの関係で生じるリスクを低減させる上で、また、自らの権利を保全・行使する上で望ましいと考えられる取組みを、生成AIに関係する当事者(ステークホルダー)の立場ごとに分かりやすい形で紹介するものです。

 

 

 

 

↳ https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/seisaku/r06_02/pdf/94089701_05.pdf

 

 

画像動画生成(イラスト)をするひとは、

 

4.「業務外利用者(一般利用者)のリスク低減方策」を読んでおけばいいかな。

 

 

んで、知っておいた方がいいのが「権利者のためのガイダンス」

 

 

 

「第2部 権利者のためのガイダンス」では、「考え方」の内容を踏まえ、著作権者、実演家等の、著作権法上の権利を有する権利者の方向けに、以下のような点を、その前提として把握しておくべきポイントと共に解説します。

 


① 生成AIとの関係で、自らの著作物等がどのように利用される場合があるのか


② 著作権侵害があることはどのように立証することができるのか・侵害がある場合、どのような対抗措置を取ることができるのか

 

・自身の作品に類似したAI生成物への対応

・自身の作品がAI学習に利用されることへの対応


③ 権利の保護や適切な対価の還元を得るために、権利者にはどのようなことが可能なのか

 

線を引いているところはポイントかな。

 

 

あと気になったのは「著作権侵害とならない場合(権利制限規定) 〔考え方38頁〕」

 

 

・著作権侵害とならない場合(権利制限規定) 


 

 

 

 


 

 

▶ 気になったワード

著作権法 第30条の4...

 

著作権法第30条の4は、著作物の利用に関する規定です。この条文では、著作物に表現された思想や感情を享受することを目的としない場合に限り、必要な範囲で著作物を利用できると定めています。

具体的には、以下のような場合が該当します:
1. 技術の開発や実用化のための試験に利用する場合
2. 情報解析のために利用する場合
3. 人の知覚による認識を伴わない電子計算機による情報処理の過程で利用する場合
 

 

AI学習データの収集等のために行われる著作物の複製等には、原則として著作権法 第30条の4が適用され、権利者の許諾を要しませんが、例えば以下のような場合は、AI 学習データとして収集する等の場合であっても、「享受」目的が併存している場合に 当たるとして、同条が適用されない場合があります。このような場合は、権利者の許諾 を得て利用することが必要です。

 

 ①AI学習データに含まれる著作物の創作的表現(その全部or一部)を出力させることを 目的とした追加的な学習*を行う場合 *意図的な過学習等 

 

②検索拡張生成(RAG)等*1を実装する際に、生成AIへの入力用に、既存の著作物を 含むデータベースを作成する場合*2 

 

*1 RAG等のうち、データベースに含まれる既存の著作物の創作的表現(その全部or一部)を 出力させることを目的としたものに限られます。

 

 *2 出力が、既存の著作物の「軽微利用」の範囲にとどまる場合は、著作権法第47条の5 (「考え方」10・22頁参照)の適用も考えられます。

 

 

 ③特定のクリエイターの作品である少量の著作物のみを学習データとした追加学習*を 行う場合 *LoRA(Low-Rank Adaptation)等の手法によるものであって、学習データの創作的表現 (その全部or一部)を出力させることを目的としたもの。