日本人を雇用する場合もあることですが、新しく社員を採用する場合、試用期間が設けられるのが普通です。
わが国は、外国人を雇用した歴史が短いため外国人の能力を的確に判定するノウハウが不足している場合が多いといわれます。
試用期間を設けることは労働基準法で認められているのですから、外国人を採用する場合もおおいに活用したいものです。
試用期間の法的性質は解約権留保付きの労働契約であるとされます。
こちらの外国人の就職・求人サイトも参考にしてみてください。
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