10人以上の労働者を使用する事業所は、すべての従業員についての就業規則を作成する必要があります(労基法89条)。
その際、外国人労働者のみに適用される就業規則を作成することは差別にあたるでしょうが、職種別に就業規則を作成することはかまいません。
そして、その結果1つの職種の就業規則が事実上外国人労働者のみに適用されることになっても差別にはあたりません。
その際、外国人労働者のみに適用される就業規則を作成することは差別にあたるでしょうが、職種別に就業規則を作成することはかまいません。
そして、その結果1つの職種の就業規則が事実上外国人労働者のみに適用されることになっても差別にはあたりません。