● 2021年1月1日から配偶者ビザで働けるようになるらしい in ベトナム!!
こんにちは、竹之内です。
先月発表された改正労働法では 2021 年 1 月 1 日より「ベトナム人配偶者を持ち、ベ トナムで居住するものは労働許可証の取得が免除される」との内容が加えられました。
具体的 な詳細はまだ明示されていきませんが、この文言通りに解釈をすると、これまでベトナムで外国 人が労働許可証を取得するには従事する業務に関連した経歴や知識を求められましたが、ベ トナム人配偶者を持つ場合はその必要もなくなるということになります。
日本でベトナム人と結婚 してこれからベトナムで就業しようと考えている人にとっては朗報となりそうです。
改正労働法ではベトナム国内で労働許可証が免除される外国人は以下に規定されていま す。
1:有限会社の所有者および出資者
2:株式会社の会長および取締役
3:駐在員事務所の所長、ベトナムにおけるプロジェクトの最高責任者、国際組 織・非政府組織(NGO)の代表者
4:サービス販売目的で 3 か月未満の期限でベトナムに入国する者
5:現在国内にいるベトナム人と外国人の専門家が解決できない、生産・ビジネ スに影響または脅威を及ぼしうる複雑な事故・技術的な問題を解決することを目 的に 3 か月未満の期限でベトナムに入国する者
6:弁護士法に従いベトナムで弁護士資格を取得した外国人弁護士
7:ベトナムが加盟している国際条約で規定されている場合
8:ベトナム人配偶者を持ち、ベトナムに居住する外国人
9:政府が個別に認定した場合
これからますます両国の関係が深くなっていきそうですね!