● ベトナム着任後に労働許可書を申請するのは可能か!?
こんにちは、竹之内です。
今日は実務的なお話をします。
ここ1、2年でちらほらいただく質問の一つに「ベトナム着任後に労働許可書を申請するのは可能か!?」という疑問があります。
ベトナムでは原則、着任前に労働許可書を取得するよう通達があったためです。
実際のところ、大半の場合着任後に取得しています。
特に現地採用で渡航される場合、ベトナムで就業を開始した後に労働許可書を取得されるケースが殆どです。
今のところ取得のタイミングについて調査が行われることもなく、また手順も着任後のほうが現実的でスムーズです。
着任前に労働許可書を申請しようとすると、ベトナムでの無犯罪証明書取得(該当する場合)や、外国で発給された健康診断書に関する問題が発生しますので、非常に複雑です。
外国で入手した必要書類が、いざベトナム国内で申請する際に指摘を受けることもあります。
そうなってくるとやり直しが生じたり、結果的に時間がかかることになります。
これらの事情も加味し、企業側としても着任後の申請を希望するケースが多いのです。
・・・では、実際に問題ないのか!?
今のところ、検査機関がない状態です。
労働許可書を申請する際も、現在の滞在先については何も聞かれません。
ただ単に、必要な書類の内容をチェックされ、問題がなければ受理されます。
つまり申請のタイミングというのは、現場には全く浸透していないルールと考えられます。
事実、入国後に就労ビザから労働許可書に切り替えるフローが確立されておりますので、根本的にメスを入れなければ改善されないかもしれませんね。
とは言え、いつから徹底されるか分かりませんので、規定はしっかり把握しておきましょう。
