→その③「愛と言う名の生前贈与」の続き

 


これは我が家の話ではないのですが、この超高齢化社会において

誰にでもあり得るのに意外と知らない怖い落とし穴があります。

 

それは、相続する側もし認知症だったら、、、、という問題。


被相続人が認知症という話はよくあります。
だけど高齢化社会がここまで進むと、受け取る側も高齢になっており
認知症を患っていたとしたら、、、、。


実は本人の意思確認が取れない状況までいくと困るのが、遺産のうち預貯金
以外の処分が出来ないことにあります。


どういうことか。

つまり認知症の方に判断能力がないとされた場合(程度にもよりますが)

遺産分割協議においての話し合いが出来ないことになってしまうのです。

認知症の方だけを協議から外すことは出来ません。

また、書類上話し合い出来たことにしても、無効とされる可能性があります。

この場合何を受け取るのかという選択が出来ないので、法定通りの分割に

なります。

 


②でも書いたとおり、多くの遺産は預貯金と不動産です。
これを3人の相続人で分割するとしましょう。
すると当然預貯金をそれぞれ3/1,不動産の名義を3/1づつ登記することに
なります。


ところが、こうして共有名義となった不動産を賃貸に出したり売却したくても、
共有名義全員の意思確認が必要となります。
つまり、共有名義のうち誰か1名の意思確認が出来なければ何も出来ないのです。

 

誰か親族が住むにしても、その使用を認める意思確認が取れないのですから
困ったことになります。
せっかく引き継いだ財産ですが、手も足も出ない、ただただ、固定資産税の
支払いだけが嵩んでいくという事態
に陥る訳です。

まるで目の前の餅を涎を垂らしながら眺めているだけの状態です。((泣))

 

あきらかに本人にとってプラスになると思われる変更であっても

本人に意思表示能力がないとされれば契約行為は何も出来ません。

または無効になってしまう可能性があります。

 

 

どうすればよいのか。

指をくわえて待っておけばいいのか。(そんな訳ない!て言うかしたくない。)

うちは関係ないし~。(いやいや、あなたが認知症になる可能性もありますよ。)

 

一番の解決方法は「愛という名の生前贈与」でも書いた通りやはり「遺言」なのです。

 

「遺言」によって、分割方法、そして処分方法まで決められていれば、残された方が

例え認知症になろうとまだ自分で意思決定能力を持たない幼児であろうと

何を受け取り、どう処分するかは遺言内容に沿って決定されます。

 

いくつも方法があるうちなぜ「遺言」が一番有効なのか、さらには「遺言」がなくすでに

相続が発生してしまった場合の解決方法について、他の方法の説明とともに、

次回⑤でお話していきたいと思います。

 

しつこいようですが、1つ言えるのは「準備は大切」という事です。

若いからといって油断してはいけません。

自分の行動1つで、未来が大きく変わるのです。

 

GoToでどこ行く~?とか話し合うのも楽しくて重要ですが(笑)、これを機に

未来のこと、ぜひ話し合って紙に書き出してみましょう!

 

M社員