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最近の傾向からして、所有中の建物を遵法化したいという傾向が多く見られます。

 

建物の種類別には、自社ビルであったり、自社店舗であったり、自社工場であったりと様々ですが、一貫して建物の遵法性が気掛かりだと言うケースが増えてきた実感があります。

 

検査済証未取得の物件ならともかく、検査済証取得済みの物件でも遵法性が気になるという意向も出てきております。

 

又、建築基準法の一部分のみの遵法性だけが気になるという場合や、多くの項目で遵法化したいという場合まで様々です。

 

この傾向に今後も注目します。

 

それではまた次回に続きます。

今日は、設備図のみを復元する場合についての記事です。

 

時々、設備図だけの復元は可能ですか、というご相談があります。

 

結論から言うと可能ですが、まずは正確な平面図が残っている必要があります。給排水、電気、空調といった各種設備機器類は平面図上に記載していくことになるため、平面図が必要です。

 

もし平面図すらない場合は先に平面復元を行います。その他に配置図もあった方が望ましいです。

 

排水の放流先、電気の引き込み、室外機の位置等の記載は、敷地や道路と関わってくるためです。

 

という訳で設備図だけの復元を行いたい場合は、まずは平面図や配置図の有無を確認しましょう。

 

それではまた次回に続きます。

暫く図面復元業務をやっていると、図面が無い物件にもいくつかのパターンがある事に気づきます。

 

そこで、ざっくりとですが図面が無い時のパターンを挙げてみます。

 

1 確認申請図、竣工図を含めて図面が全くない。

2 平面図や立面図等が部分的には残っているが、確認申請図一式や竣工図一式は無い。

3 確認申請図や竣工図のコピーは残っているものの、不鮮明で分かりずらい。

4 確認申請図は残っているが、竣工図は無い。

5 竣工図はあるが確認申請図は無い。

 

1は依頼の中でもよくあるパターンです。

 

2もよくあるパターンです。図面が部分的には残っているが、大部分が無い場合です。

 

残っている図面も、現況建物と整合しているか調べて、違っていれば作図が望ましいです。

 

足りない図面と同時に行うのが良いでしょう。

 

3は、確認申請図や竣工図はほぼ残っているが、不鮮明なコピー図であり、資料としては使えない場合が多いです。

 

4は、古い物件だと確認申請図が現況と違う場合もあり、その場合は作図が望ましいです。

 

5については、竣工図一式があっても確認申請図が無い場合、構造計算書も無い場合があるので、注意が必要です。

 

それではまた次回に続きます。

前回に続いて図面復元のデータ分析記事となります。

 

過去7年分の図面復元における、昭和物件と平成物件の依頼割合を調べてみました。

 

結果は昭和物件が約75%、平成物件が約25%となりました。

 

図面を無くしてしまう物件からして、圧倒的に建築年代が古い昭和物件が多いと思っていましたが、4件に1件は平成に新築された物件でした。

 

感覚的にはここ2年くらいで平成物件が増えてきた印象があります。

 

市場に出回る平成物件が徐々に増えてきているのでしょう。

 

それでは、また次回に続きます。

弊社もお陰様で法人化という転機を迎えました。

 

そこで、個人事業時代の図面復元について振り返ってみようと思います。

 

過去7年間分に受注した図面復元で、設計図書が全く無い物と一部でも有った物の比較をしました。

 

結果は設計図書が全く無い物が全体の過半数を超えました。

 

時々問い合わせで、設計図書が全く無くても図面復元は出来るんですか?という問い合わせがありますが、設計図書が全く無い状態から行う図面復元は全体の過半数を超えていたことが分かりました。

 

図面復元の難易度としては、設計図書が一部でも残っている物よりも、全くない物の方が、難易度が高い傾向にあります。

 

設計図書が全く無くても、図面復元は出来るという事を踏まえておきましょう。

 

それでは、また次回に続きます。