前回は、「すまい給付金」についてお知らせさせて頂きましたが、その他にも住宅取得経験者に対して負担軽減策は、住宅ローン減税などの税制拡充があるようです。
今回は、「代理受領」についてです。
住宅エコポイントでは、おなじみの代理受領制度ですが、取得者と請負・売買契約を結んだ住宅事業者が申請を行うことが出来るのです。
ただし、代理受領の場合は、請負、売買契約の時点で給付額を決定する必要があるため、契約時期に応じた年度の課税証明書によって収入の基準を確認したうえで、事業者と取得者の間で代理受領契約を結ぶことが必要です。
こう書くと、なんだかめんどくさいような気がしますが、実際は逆です。
私どもエコリフォームでは、エコポイントの時や、長期優良住宅の申請なども有償ではありますが、全て行ってまいりました。
けっこう、煩雑な手続きがあり、お客様にご負担させるのは忍びないのです。
スタッフも住宅エコポイントの際には、ずいぶんと提出先のエコポイント事務局には通いました。
何回か、提出させて頂いているうちに、事務局からも「エコリフォームさんなら大丈夫!」とまでうれしいお言葉を頂戴すようになりました。
給付には、提出してから2~3ヶ月掛かることがあり、代金の全額回収までには時間が掛かります。
代理受領であれば、其の点有利となります。
登記上の持分負担により、登記された持分負担がある場合や居住される人が複数居る場合には、持分負担に応じてそれぞれ保有者が申請しなければなりません。
また、中古住宅の場合は、現行の耐震基準にしなければなりません。
所得や、持分割合に応じて10~30万円を給付される「すまい給付金」ですが、まだまだ本決まりとは言えず、おそらくこうなるでしょうとの情報です。
しかし、消費税の駆け込み受注の大騒ぎは、私どもでも歓迎するものではありません。
お祭りのように、其のときだけは大騒ぎして、終わってしまえばし~んとしてしまうような状況だけには、なってほしくないのです。
また、消費税アップを理由に、煽るだけ煽って受注するなど、もってのほかです。
私たちの商売は、これからもずーっと続けていくのです。
短期勝負ではなく、本当にお客様にとってメリットがあるのか無いのかが重要な判断基準です。
詳しくは、下記のサイトをご覧くださいませ。
すまい給付金制度のWEBサイト