戸建投資コンサルティングマスターのきんたです!

 

 

 

 

 

 

不動産の仕事携わる上で何か相手方とトラブルが発生する場合や、大家業でも自分の所有する物件の近隣の方とトラブルになることも多々ありますキョロキョロ

 

 

 

 

 

 

騒音や臭気など入居者の不始末の時もあれば、越境などで隣地の所有者の方と揉め事が発生する場合もありますショボーン

 

 

 

 

 

 

出来ることなら相手方とは揉めたくありません。ましてや揉め事が長引くと自分自身のメンタルにも響いてくることもあるので出来るだけ穏便に収めたいですよね~ショボーン

 

 

 

 

 

 

相手方とある程度話がついて何か約束事をする場合は、書面にして相手方と自分とが記名押印をして各1通ずつ保有する・・・俗に

 

 

 

 

 

 

「覚書」「念書」「差入れ書」

 

 

 

 

 

 

なんて言い方をする書面を作成します。決め事の内容はそのトラブルによって様々なんですが、例えば金銭の受け渡しや何か修繕をするなど、当事者間のうち一方が何かしらの負担を負う場合は必ずこの文言を入れます!それは・・・?

 

 

 

 

 

 

 

「履行後、双方とも何ら相手方に対して異議申し立てしないものとする!」

 

 

 

 

 

 

どちらか一方が相手方に金銭を渡して事を収める、あるいは何か相手方の所有物を修繕弁償するなど物事を履行した後はお互いに異議を唱えるのはやめにしましょう!って意味ですニコニコ

 

 

 

 

 

 

お金が関わることは特にトラブルは長引きやすい!例えばお金を渡した後にこの金額じゃ足りない!もっとくれ!なんて言われないようにすることがトラブルを終結させる一番大事なことだと思います~ニコニコ

 

 

 

 

 

 

ワタクシはよく昔にお世話になった先輩によくこんなことを言われました。。。

 

 

 

 

 

 

「どうせお金を使うなら生きた金にしろ!死に金にするな!」

 

 

 

 

 

 

自主管理大家さんの場合は自身で書面をつくる方もいるかもしれませんが、どのような文面をかけばいいか?わからない?なんてかたもいるかも・・・

 

 

 

 

 

 

トラブルが発生してお金で物事を収める場合は書面もキッチリと作成して、異議を絶対に申し立てない!そういう約束事をちゃんと取り付けるってのが大事ですよ~ニヤニヤ

 

 

 

 

 

 

書面の作り方わからない方はいつでもご連絡どうぞ!ウインク