どうも!競売不動産投資の請負人

株式会社 ハウスエージェントの金田です!

 

 

 

 

 

 

登記簿謄本を見ると、記載されている

「地目」という項目ですが、

 

一言でいうと、登記簿上の土地の種類

のこと。

 

 

地番のある土地は、全てその管轄の

法務局の登記簿(登記事項証明書など)

が1筆ごとに備えられていて、

そこに土地の種類として登記されています。

 

 

 

 

 

 

土地の種類としてよく目にするのが、

「宅地」ですが、他にも

 

「田」「畑」「山林」「雑種地」「公衆用道路」

など全部で23種類あるんです。

 

 

 

 

 

 

しかし、この「地目」なんですが、登記上

記載されている種類と同じとはかぎりません。

 

 

例えば、現況は「宅地」として利用されているが、

登記上は「山林」や「雑種地」だったり、

 

よく田舎の方の土地や戸建物件の謄本を

確認するとそんな物件がありますね。

 

 

この「現況地目」「登記上地目」の違いは

多々あります。

 

 

また、そのような場合は法務局に対して、

「地目変更登記」をすることによって

「宅地」に変更することも出来ます。

 

 

まあ山林や雑種地の場合は、地目変更

しなくても特に問題はありませんが・・・

 

 

 

 

 

 

ただ、「田「畑」の場合は、注意が必要です!

 

 

地目が「田」「畑」の物件の場合は、

農地法という法律があって、

 

農業委員会から農地転用の許可

をもらい宅地への地目変更

 

をしないといけません。

 

 

 

 

 

 

例えば、「宅地」へ変更せず、アパート経営をする

ための建築の計画などを行うと、

 

地目と使用目的が一致せず、許可が下りない!

なんてことがあるからです。

 

 

つまり地目によってはアパートや戸建経営など

すぐに始められないことがあるんですよね。

 

 

 

 

 

 

また、戸建を購入して「宅地」と思っていても、

謄本を確認すると、「田」となっている場合も

あるので、注意が必要ですね。

 

特に郊外で物件を購入しようとお考えの方は

ご注意ください。

 

 

 

 

 

 

とにかく、物件を購入するときは、まず謄本を確認する!

 

 

 

ご参考までに。。。。

 

 

 

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