今回はあまり法律用語の難しい言い回しは無しでね
離婚する際に夫が所有している不動産を売却したいが現在妻が住んでいる
こんなケースもその逆の場合もありますよね。
勿論所有権を持っている夫に売却を決定する権利があります。
ところが妻が売却する家の立ち退きを拒んだ場合はどうなるのでしょうか?
実は過去の判例(東京地裁 平成30年7月13日判決)では「権利の濫用に該当するような特別な事情が無い限り同建物に居住する権限を有する」
まあ簡単に言うと妻の意向が認められたって事になります。(民法752条)
もしね、夫が妻が立ち退く同意を得ずに「俺のもの売るのは自由だ」と言って売却の契約をしても出て行ってくれなかったら「契約違反」になって、解約された上に違約金まで請求されちゃいますのでね注意が必要です。
我々不動産会社も気を付けねばいけない事案ですね。