隣の人から苦情が。。。 | 私が家を建ててから10年経ちました!」

私が家を建ててから10年経ちました!」

妻や子供のために秋田県で念願のマイホームを建ててから早10年♪果たして後悔はないのか?家造りの本音がここにあります!!

大建の社長から電話があって、隣の家の人から工事が始まって日当たりが悪くなったとの苦情があったそうです。


確かに隣地ギリギリまで足場が立っていますし、シートで覆っていますので、暗くなっているのでしょうね。


ちなみに、隣地境界からの距離に関する法的規制は以下の3つです。


1)建物を建てる場合には、隣地境界線より50㎝以上離さなければならない。(民法234条)

2)防火地域又は準防火地域で外壁が耐火構造の場合は、隣地境界線に接して設ける事が出来る。(建築基準法65条、この場合は、ピッタリ接して建てることも可能)


3)第1種または第2種低層住居専用地域や地区計画の地域では、都市計画により敷地境界線より1mまたは1.5mの後退距離が定められる事がある。(建築基準法54条の2)


この3つです。


我が家は、近隣商業地域で準防火地域ですが、隣地の境界から90cm離れていますので、上記3つの法律はすべてクリアーしています。


また、日当たりの問題については、建築基準法第56条の2に日影規制(にちえいきせい)というのが定められています。


日影規制というのは建物の高さや形を制限して、日影を制限する(逆にいうと、日当たりを確保する)法律です。


対象になる建物の高さは、用途地域ごとに決められています。


第1種、第2種低層住居専用地域では、軒の高さが7mを超えるもの、または地上3階建て以上であるもの。


第1種、第2種中高層住居専用地域では、建物の高さが10mを超えるもの。


第1種、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域では建物の高さが10mを超えるもの。


これらが対象になります。


要するに、これより低い建物については日当たりに関する規制はありません。

我が家は近隣商業地域に建っていますが、木造2階建てで高さは10mもありませんから、これまた問題はありません。


まあ、お隣さんとはこれからも長いお付き合いになるわけですから、法律云々よりも円満な関係を維持していくことが重要ですよね。


もう少し間をあけて建てたかったのは、やまやまなんですが、いかんせん土地も建物も予算ギリギリでやってますので、余白にお金を費やす余裕はないんですね~(泣)


あと、冬場の落雪対策で雪止めと雪かごは、付けたいと思います。


我が家は天窓や吹き抜けを設けて、いくらかでも採光を確保することにしていますが、今まで日当たりの良かった隣の方の気持ちもわかりますので、後で、穏便に謝っておきたいと思います(^^;


今回の苦情の件で、大建の社長はすぐに隣の家に行って説明してくれたそうで、迅速な対応に感謝しています。


やっぱり、大建は頼りになるな~(^^ゞ